利用不能の場合における調整 のサンプル条項

利用不能の場合における調整. 1. 当社は、当社の責めに帰すべき事情により、契約者がその利用契約に係る 本サービスをまったく利用できない事態が生じ、当社がそのことを知った時刻から連続して 24 時間以上その状態が継続したときは、その利用することができなかった時間を24 で除した数(小数点以下の端数は切り上げます。)に相当する日数分、契約者が 本サービスを利用できる期間を延長します。 2. 契約者は、前項の請求をし得ることになった日から 3 ヶ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。

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  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 問合せ窓口 個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。

  • 個別適用 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 分配の推移 該当事項はありません。

  • 用語の定義 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。