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利用可能額および利用代金の支払い のサンプル条項

利用可能額および利用代金の支払い. 1. Google Pay モバイルペイメント利用者は、道銀Visa デビットサービスの利用可能額の範囲内で Google Pay モバイルペイメントを利用できるものとします。 2. 当社は、Google Pay モバイルペイメント利用者が前項に定める利用可能額を超えて Google Pay モバイルペイメントを利用した場合またはしようとした場合、利用可能額以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する場合等、利用状況が不適当又は不審であると合理的に認められる場合は、Google Pay モバイルペイメントの利用を一時的にお断りすることがあります。 3. Google Pay モバイルペイメント利用者は、本特約に基づく Google Pay モバイルペイメントの利用に関する一切の債務を、会員規約等に従い、道銀 Visa デビットサービスの利用代金として支払うものとします。 4. Google Pay モバイルペイメント利用者が本条に定める利用可能額を超えて Google Pay モバイルペイメントを利用した場合も、Google Pay モバイルペイメント利用者は、当然にその支払の責を負うものとします。
利用可能額および利用代金の支払い. Google Pay モバイルペイメント利用者は、SMBC デビットサービスの利用可能額の範囲内で Google Pay モバイルペイメントを利用できるものとします。
利用可能額および利用代金の支払い. (1) Visa トークンサービス利用者は、りそなビジネスデビットカード(以下、「本カード」といいます。)の利用可能額の範囲内で Visa トークンサービスを利用できるものとします。 (2) 当社は、Visa トークンサービス利用者が前項に定める利用可能額を超えて Visa トークンサービスを利用した場合またはしようとした場合、利用可能額以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する場合等、利用状況が不適当又は不審であると合理的に認められる場合は、Visa トークンサービスの利用を一時的に停止または解約することがあります。 (3) Visa トークンサービス利用者は、本特約に基づく Visa トークンサービスの利用に関する一切の債務を、りそなビジネスデビットカード規定等に従い、Visa トークンサービスの利用代金として支払うものとします。

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  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。