利用契約の成立および内容 のサンプル条項

利用契約の成立および内容. 1. 一次代理店、二次代理店または利用者(以下、総称して「注文者」といいます。)は、本約款および個別約款の内容を承諾のうえ、一次代理店は当社に、二次代理店は一次代理店に、利用者は一次代理店または二次代理店に対して注文書に所定の事項を記載して提出することにより本サービスの利用を申し込むものとします。このとき、利用者は当社に対して、本サービスの提供に必要な情報を記載した申請書を提出するものとします。 2. 当社、一次代理店または二次代理店(以下、総称して「提供者」といいます。)が前項の申し込みを承諾する場合、利用契約は、提供者が注文者に対して承諾の旨を通知(電磁的方法を含みます。)することにより成立します。このとき、利用契約は、本約款、個別約款、注文書および申請書の記載内容に基づき成立するものとします。 3. 前項の定めにかかわらず、提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用契約の申し込みを承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。 (1) 注文書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合 (2) 注文者が振り出した手形または小切手が不渡りとなった場合、もしくは注文者が公租公課の滞納処分を受け、または支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、または特別清算開始の申立てがあるなど、債務の履行が困難と想定される場合 (3) 注文者が、過去に提供者との間で締結した契約を解除されている場合、または利用契約の申込時点において本サービスの利用を停止されている場合 (4) 注文者への本サービスの提供に関し、技術上または提供者の業務遂行上の著しい困難が認められる場合 (5) 注文者が暴力団等(犯罪対策閣僚会議幹事会が発表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に定めるものをいい、以下「反社会的勢力」といいます。)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合、もしくは反社会的勢力に関与した 場合 (6) 前各号のほか、提供者が適切でないと判断した場合