支払義務. 組合員は、利用代金を遅滞なく支払う義務を有するものとし、所定の期日を越えて入金されないときには、学生協が代金の入 金を確認するまで任意に事業利用の停止措置をとっても一切異 議を述べないものとする。
支払義務. 契約者は、現に800D-MCA中継局を利用していないことを理由に、利用料の支払いを拒むことはできません。
支払義務. 電気のご契約のお申込み等 ●支払期日
支払義務 a. お客様は、注文書記載の利用料または Arcserve が別途本規約に基づいて合意する利用料を支払うことに同意します。利用料を支払わない場合、Arcserve の裁量により本サービス (およびサポート)の提供を停止または中止することがあります。
b. 注文書に別段の定めがない限り、すべての支払いは、日本円で行い、また要求に応じて支 払うこととします。支払遅延の利息は、当該金額の支払期日から最終的に支払われるまで、月1.5%または法律で認められる最高利率のいずれか低い方の利率で発生します。更に、 Arcserve は、他の取立メカニズムを用いて、既発生の利用料を取り立てることができます (他の支払方法として、Arcserve または取立代行業者および弁護士が訴訟により請求することを含みますが、これらに限定されません。)。
支払義務. 契約者は、第 26 条(料金等)の料金を支払う義務を負います。
支払義務. 1. お客様は、料金を支払う義務を負います。
2. 当社及び販売元は既に支払われた本サービスの料金等を一切払い戻す義務を負わないものとします。
3. 第10条に基づき、当社及び販売元がご利用の解除を行った場合であっても、本来の利用期間満了日までの料金の残額と同額を、損害金として支払わなければなりません。損害金の請求の手続は料金等の請求の手続と同様とします。
4. お客様の申請を当社が承諾し、本規約に定める範囲外の作業を行った場合、当社の請求する作業費を支払うものとします。当社は当該作業について作業費が必要となる場合、お客様に対してその旨を事前に通知します。
5. 金融機関に支払う手数料、その他の費用はお客様の負担とします。
支払義務. 各区分所有者は、当該人が当該専有部分の区分所有者である間に当該区分所有者の専有部分に対して課された全ての負担金を支払う義務を負うものとし、いずれの区分所有者も、共用部分等の使用若しくは享受の権利放棄、又は専有部分の放棄によって区分所有者の負担金支払義務は免除されないものとする。
支払義務. 契約者は、現にMCAアドバンスを利用していないことを理由に、利用料の支払いを拒むことはできません。
支払義務. 1. お客様は当社が発行する請求書に記載の支払期日までに該当のサービス料金をお支払いいただきます。なお、振込み手数料はお客様の負担とさせていただきます。口座振替を選択の場合は、手数料はかかりません。
2. 課金開始となるサービス開始日以降、当該利用月の利用料金を翌月末までにお支払いいただきます。
3. お客様よりサービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、当社はお客様に対し、遅延した債務のほか、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、支払うべき金額に対し年14.6%の割合で計算して得た額を遅延利息として請求できるものとます。
4. お客様よりサービス料金その他の債務についてお支払いがない場合には、当該お客様に対し当社は、本ソフトウェアの提供サービスを一時停止し、または一時停止とともに本サービス契約を解除(ユーザアカウント登録削除)できるものとします。
支払義務. 会員及び支払委託業者は、当社から請求された料金を支払わなければならない。