利用期間と基本プランの解約 のサンプル条項

利用期間と基本プランの解約. 1. 第 1 条に定める基本プランについては4、条第第 3 項に定める利用契約の成立日の翌月から起算して、(1)専用サーバーに関しては12 ヵ月後の末日、(2)その他のサービスにつ3いヶて月は後の末日までの期間を、最低利用期間とします。 会員が、複数の基本プランを利用している場合、その最低利用期間は基本プラン毎に個別に算定されるものとします。な が、別途、利用料金の減免等を行う期間(以下、「特典期間」という)をき定はめ、た当と該特典期間が終了した月の翌月から起算するものとします。但し、利用申込時に、本1規6約条第(支払方法)第 3 項に定める複数月払いにより利用料金を支払う旨を指定し、その支払を完了したときは、当該特典期間の初日から起算するものとします。
利用期間と基本プランの解約. 1. 第 1 条に定める基本プランについては、第 4 条 3 項に定める利用契約の成立日の翌月から起算して、3 ヶ月後の末日までの期間を、最低利用期間とします。会員が、複数の基本プランを利用している場合、その最低利用期間は基本プラン毎 に個別に算定されるものとします。なお、当社が、別途、利用料金の減免等を行う期間(以下、「特典期間」という)を定めたときは、当該特典期間が終了した月の翌月から起算するものとします。但し、利用申込時に、本規約第 16 条(支払方法)3項に定める複数月払いにより利用料金を支払う旨を指定し、その支払を完了したときは、当該特典期間の初日から起算するものとします。

Related to 利用期間と基本プランの解約

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 発注者の解除権 第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

  • 疑義の解決 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 本協定書締結の証として、本協定書の正本●通及び副本●通を作成し、各本構成団体が記名押印の上、正本については各本構成団体が各1通を保有し、副本については1通を[資金分配団体の名称]に提出する。 年 月 日 甲: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合(会)に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。