利用期間と基本プランの解約 のサンプル条項

利用期間と基本プランの解約. 1. 第 1 条に定める基本プランについては4、条第第 3 項に定める利用契約の成立日の翌月から起算して、(1)専用サーバーに関しては12 ヵ月後の末日、(2)その他のサービスにつ3いヶて月は後の末日までの期間を、最低利用期間とします。 会員が、複数の基本プランを利用している場合、その最低利用期間は基本プラン毎に個別に算定されるものとします。な が、別途、利用料金の減免等を行う期間(以下、「特典期間」という)をき定はめ、た当と該特典期間が終了した月の翌月から起算するものとします。但し、利用申込時に、本1規6約条第(支払方法)第 3 項に定める複数月払いにより利用料金を支払う旨を指定し、その支払を完了したときは、当該特典期間の初日から起算するものとします。 2. 会員は、基本プランの解約を希望する場合、当社の指定する方法をもって、当社に対し、解約の申し込みをするものす。 3. 前項の規定により、基本プランが解約されたときは、その日をもって、当該基本プランに付随して提供されているオスも全て解約されるものとします。 4. 会員は、基本プランの解約日として、解約を申し込む日の翌月以降の各月末日を指定することができるものとします。は、解約日として指定された日までをサービスの利用期間とみなし、本規約に別段の定めがある場合を除き、会員にサー供するものとし、会員は、当該指定日までの期間について、利用料金を支払うものとします。 5. 前項にもかかわらず、会員は、やむを得ない理由があるときは、前項に定める解約日として指定できる日以外の日に本プランの利用を停止することを求めることができるものとします。当社がこれを認めンたの場利合用、に基関本すプるラ契約は、当 該基本プランの提供を停止した日の属する月の末日をもって解約されるものとします。ただし、会員が基本プランの停止日が、その申し出をした日と同じ月に属する場合、解約日は、申し出をした日の翌月末日とみなします。 6. 前 2 項の定めにより基本プランの提供を停止した場合でも、当社は、既に支払われた利用料金の精算は行わないもの利用料金の払戻等は一切行わないものとします。 7. 会員は、最低利用期間内において、基本プランを解約したときは、当社が別途定める解約手数料を支払うものとしま

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 供給停止の解除 (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。