利用申込みの方法および利用契約の成立 のサンプル条項

利用申込みの方法および利用契約の成立. 1.お客様は、本規約に同意の上、当社所定の申込フォーム(以下、「申込フォーム」といいます) に必要事項を記載し、当社所定の方法により本サービスの利用を申込みます。当社は、当社所定の審査を行い、申込を承諾する場合、お客様に対してその旨を通知するものとし、本サービスの利用契約(以下、 「利用契約」といいます)は、当社申込承諾の通知日をもって成立するものとみなします。
利用申込みの方法および利用契約の成立. 1. ミイダス利用企業は、本規約に同意の上、当社所定の方法でレギュラー等が利用可能な求人登録をした場合、レギュラー等の利用契約(以下、「レギュラー等利用契約」といいます)が成立するものとします。
利用申込みの方法および利用契約の成立. 1. ミイダスの利用を希望する者(以下、「ミイダス利用希望者」といいます)が、本規約に同意の上、当社所定のWEBサイト(以下、「申込サイト」といいます)上の申込フォームまたは当社が別途定める方法によりミイダスの利用を申込み、当社が当社所定の審査を行い申込みを承諾した場合、ミイダスの利用契約(以下、「利用契約」といいます)は申込日付をもって成立するものとします。
利用申込みの方法および利用契約の成立. 1.お客様が当社所定のWEBサイト(以下、「申込サイト」といいます)にて申込みを行う場合、本規約に同意の上、申込サイト上の申込フォームにより本サービスの利用を申込み、当社が当社所定の審査を行い、 申込みを承諾したときに、本サービスの利用契約(以下、「利用契約」といいます)は申込日付をもって成立するものとします。
利用申込みの方法および利用契約の成立. 1.本サービスの利用契約(以下、「利用契約」といいます)は、お客様が当社所定のWEBサイト(以下、 「申込サイト」といいます)から、本規約に同意の上、申込サイト上の申込フォームにより本サービスの利用を申込み、当社が所定の審査を行い、申込みを承諾したときに、申込日付をもって成立するものとします。

Related to 利用申込みの方法および利用契約の成立

  • 利用契約の成立 1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 申込みの方法 第 6 条 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

  • 本利用規約の変更 1.当社は、本利用規約の内容を変更することができるものとします。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 利用規約 1) 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 利用許諾 第3条 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。

  • 約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。