Common use of 利益を超える金銭の分配 Clause in Contracts

利益を超える金銭の分配. 経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により、若しくは投資主の利益を最大化するため、役員会において適切と判断した場合、又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、投資主に対し、投信法に基づく承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。本投資法人は、利益を超えて金銭の分配を行う場合には、当該営業期間に係る利益の金額に、法令等(一般社団法人投資信託協会規則を含む。)において定める金額を加算した額を上限とする。

Appears in 3 contracts

Samples: 投 資 法 人 規 約, 投 資 法 人 規 約, 投 資 法 人 規 約

利益を超える金銭の分配. 経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により、若しくは投資主の利益を最大化するため、役員会において適切と判断した場合、又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、投資主に対し、投信法に基づく承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。本投資法人は、利益を超えて金銭の分配を行う場合には、当該営業期間に係る利益の金額に、法令等(一般社団法人投資信託協会規則を含む。)において定める金額を加算した額を上限とする経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により、若しくは投資主の利益を最大化するため、役員会に おいて適切と判断した場合、又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、投資主に対し、投信法に基づく承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分 配をすることができる。本投資法人は、利益を超えて金銭の分配を行う場合には、当該営業期間に係る 利益の金額に、法令等(一般社団法人投資信託協会規則を含む。)において定める金額を加算した額を 上限とする

Appears in 1 contract

Samples: 投 資 法 人 規 約