Common use of 利益連動債 Clause in Contracts

利益連動債. 利子の額が発行会社又はその特殊関係者に関する政令で定める一定の指標を基礎として算定される場合。但 し、租税特別措置法及び政令に定める一定の日本の金融機関で源泉徴収免除のための要件を遵守する者が利子の受領者である場合を除く。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 円貨建て債券の契約締結前交付書面, 円貨建て債券の契約締結前交付書面

利益連動債. 利子の額が発行会社又はその特殊関係者に関する政令で定める一定の指標を基礎として算定される場合。但 し、租税特別措置法及び政令に定める一定の日本の金融機関で源泉徴収免除のための要件を遵守する者が利子の受領者である場合を除く利子の額が発行会社又はその特殊関係者に関する政令で定める一定の指標を基礎として算定される場合。但し、租税特別措置法及び政令に定める一定の日本の金融機関で源泉徴収免除のための要件を遵守する者が利子の受領者である場合を除く

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Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面