制限及び権利否認 のサンプル条項

制限及び権利否認. ⼀定の顧客⼜は⼀定のマーケッ トセグメントのために作成される保守ソフトウェアとは異なる名称の製品や保守ソフトウェアの特別バージョンが、たとえ類似する特徴⼜は機能を有していようとも、保守 ソフトウェアに対するライセンシーの権利は、このような異なる名称の製品や特別バージョンを取得できる権利を、決してライセンシーに付与するものではない。各種の製品が、スペシャル・プロモーションとし異なる設定で、小売 その他の販売経路において適時提供されるかもしれないが、それらは、Claris による独⾃裁量に基づく場合を除き、保守ソフトウェアとして提供されることにはならない。保守ソフトウェアは、あくまで Claris 及びそのライセンサーが⾃⼰の独⾃裁量に基づき、開発されたりリリース されるものである。Claris 及びそのライセンサーは、保守 ソフトウェアを、その保守期間中に開発したりリリースす る旨の保証⼜は表明を⾏うものではない。また、Claris及びそのライセンサーは、保守ソフトウェアが商業的にリ リースされたあと、ライセンシーに対して保守ソフトウェア を特定期間内に提供する旨の保証を⾏うものでもない。
制限及び権利否認. 一定の顧客又は一定のマーケットセグメントのために作成される「メンテナンス・ソフトウェア」とは異なる名称の製品や「メンテナンス・ソフトウェア」の特別バージョンが、たとえ類似する特徴又は機能を有していようとも、「メンテナンス・ソフトウェア」に対するライセンシーの権利は、このような異なる名称の製品や特別バージョンを取得できる権利を、決してライセンシーに付与するものではない。各種の製品が、スペシャル・プロモーションとして、異なるコンフィグレーションで、小売その他の販売経路において適時提供されるかもしれないが、それらは、FMI による独自裁量に基づく場合を除き、メンテナンス・ソフトウェアとして提供されることにはならない。 「メンテナンス・ソフトウェア」は、あくまでFMI 及びそのライセンサーが自己の独自裁量に基づき、開発されたりリリースされるものである。 FMI 及びそのライセンサーは、「メンテナンス・ソフトウェア」を、そのメンテナンス期間中に開発したりリリースする旨の保証又は表明を行うものではない。また、FMI 及びそのライセンサーは、「メンテナンス・ソフトウェア」が商業的にリリースされたあと、ライセンシーに対して「メンテナンス・ソフトウェア」を特定期間内に提供する旨の保証を行うものでもない。
制限及び権利否認. 一定の顧客又は一定のマーケットセグメントのために作成される保守ソフトウェアとは異なる名称の製品や保守ソフトウェアの特別バージョンが、たとえ類似する特徴又は機能を有していようとも、保守ソフトウェアに対するライセンシーの権利は、このような異なる名称の製品や特別バージョンを取得できる権利を、決してライセンシーに付与するものではない。各種の製品が、スペシャル・プロモーションとして、異なる設定で、小売その他の販売経路において適時提供されるかもしれないが、それらは、FMI による独自裁量に基づく場合を除き、保守ソフトウェアとして提供されることにはならない。 保守ソフトウェアは、あくまでFMI 及びそのライセンサーが自己の独自裁量に基づき、開発されたりリリースされるものである。FMI 及びそのライセンサーは、保守ソフトウェアを、その保守期間中に開発したりリリースする旨の保証又は表明を行うものではない。また、FMI 及びそのライセンサーは、保守ソフトウェアが商業的にリリースされたあと、ライセンシーに対して保守ソフトウェアを特定期間内に提供する旨の保証を行うものでもない。
制限及び権利否認. 一定の顧客又は一定のマーケットセグメントのために作成される保守 ソフトウェアとは異なる名称の製品や保守ソ フトウェアの特別バージョンが、たとえ類似する特徴又は機能を有していようとも、保守ソフトウェアに対するライセンシーの権利は、このような異なる名称の製品や特別バージョンを 取得できる権利を、決してライセンシーに付与するものではない。各種の製品が、スペシャ ル・プロモーションとして、異なる設定:で、小売その他の販売経路において適時提供され るかもしれないが、それらは、FMI による独自裁量に基づく場合を除き、保守ソフトウェアとして提供されることにはならない。

Related to 制限及び権利否認

  • 利用の制限 1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。