前払金. 乙は、甲があらかじ前払金を支払うことを定めたときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを甲に請求することができる。
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前払金. 乙は、甲があらかじ前払金を支払うことを定めたときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを甲に請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、三重県建設工事執行規則(昭和39年三重県規則第16号)第9条の規定により算出した前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: 設計業務等委託契約書
前払金. 乙は、甲があらかじ前払金を支払うことを定めたときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを甲に請求することができる乙は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,この契約書記載の履行期間の終了日を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄託して,請負代金額の10分の3以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
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Samples: 建設工事請負仮契約書
前払金. 乙は、甲があらかじ前払金を支払うことを定めたときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを甲に請求することができる乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、甲に対して委託金額の頭書の率以内の前払金の支払いを請求することができる。
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Samples: 委託契約
前払金. 乙は、甲があらかじ前払金を支払うことを定めたときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを甲に請求することができる号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期間を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、業務委託料の 100 分の 30 以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
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Samples: 土木設計業務委託契約