加入契約の成立. 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ甲に提出し、甲がこれを承諾したときに成立します。加入申込者から加入申込書の提出があった場合でも、甲は、次の場合には、加入申込者の申し込みを承諾しないことがあります。 (1) 加入申込者が料金等その他この約款に定める債務の支払いを怠るおそれがあると認められる場合 (2) その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合 (3) 加入申込者が成年被後見人であり後見人が代理していない場合、又は加入申込者が未成年者であり法定代理人の同意を得ていない場合 (4) その他やむを得ない事由がある場合
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Samples: ケーブルプラスstb 2サービス加入契約, 加入契約, TCN Smart Tv Service Subscription Agreement
加入契約の成立. 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ甲に提出し、甲がこれを承諾したときに成立します。加入申込者から加入申込書の提出があった場合でも、甲は、次の場合には、加入申込者の申し込みを承諾しないことがあります加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ甲に提出し、甲がこれを承諾したときに成立します。加入申込者から加入申込書の提出があった場合でも、甲は、次の場合には、加入申込者の申込を承諾しないことがあります。
(1) 加入申込者が料金等その他この約款に定める債務の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2) その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められた場合
(3) 加入申込者が成年被後見人であり後見人が代理していない場合、又は加入申込者が未成年者であり法定代理人の同意を得ていない場合
(4) その他やむを得ない事由がある場合
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