加盟店の取扱商品等 のサンプル条項

加盟店の取扱商品等. 1. 加盟店は、本契約に基づき販売を行うに際し、取り扱う商品の種類、内容、取扱期間、その他取引上の重要事項等につき、事前に当社に文書で届け出るものとします。当該届出に基づき当社が承諾した商品について異動があった場合も同様とします。届出内容に誤り又は偽り等があり、当社又は第三者に損害が発生した場合は、全て加盟店が自らの費用と責任で対応するものとします。
加盟店の取扱商品等. 1. 加盟店は、本契約に基づき信用販売を行うに際し、取り扱う商品の種類、内容、取扱期間、会員 1 人に対する 1 回当りの信用販売限度額、その他取引上の重要事項、会員に対する広告表現、並びに利用する広告媒体の名称若しくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等につき、事前に UPCに文書で届け出るものとします。サイトに表示する商品について異動があった場合も同様とします。届出内容に誤り又は偽り等があり、UPC 又は第三者に損害が発生した場合は、全て加盟店が自らの費用と責任で対応するものとします。
加盟店の取扱商品等. 1. 加盟店は、本契約に基づき売買契約等を行うに際し、取り扱う商品の種類、内容、取扱期間、利用者 1 人に対する 1 回当りの売買契約等限度額、その他取引上の重要事項、購入者に対する広告表現、並びに利用する広告媒体の名称若しくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等につき、事前に当社に文書で届け出るものとします。サイトに表示する商品について異動があった場合も同様とします。届出内容に誤り又は偽り等があり、当社又は楽天 Edy 運営者その他の第三者に損害が発生した場合には、加盟店は、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。
加盟店の取扱商品等. 1. 加盟店は、売買契約等を行うに際し、取り扱う商品の種類、内容、取扱期間、その他取引上の重要事項、顧客に対する広告表現、並びに利用する広告媒体の名称若しくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等につき、事前に当社に文書で届け出るものとします。加盟店のサイトに表示する商品について異動があった場合も同様とします。届出内容に誤り又は偽り等があり、当社又は収納代行会社その他の第三者に損害が発生した場合は、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償するものとします。

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  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。