加盟店の禁止行為 のサンプル条項

加盟店の禁止行為. 1. 加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。 (1) 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと (2) 顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと (3) 顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為(顧客の利益の保護に欠ける行為を含む)を行うこと (4) 当社の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること (5) 第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用すること (6) 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること (7) 合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用して、本規約にかかる信用販売を行うこと (8) 暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること (9) その他本規約に違反すること 2. 加盟店は前項の行為が行われないよう、加盟店の従業員あるいは役員の教育・指導その他前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとします。
加盟店の禁止行為. 1. 加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行った ものであるとみなされるものとします。 (1) 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容た認かしも、加あ盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと (2) 顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと (3) 顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切(な顧行客為の利益の保護に欠ける行為を含む)を行うこと (4) 当社の信用販売にかるか商品の留保した所有権を侵害すること (5) 第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用すること (6) 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること (7合)理的な理由なく、加盟店(代表お者よびその関係者を含む)が保有するカード等を使用し本て規、約にかかる信 用販売を行うこと
加盟店の禁止行為. 加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
加盟店の禁止行為. 加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員または役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。 (1) 不正となる申し込みまたは契約 WeChatPay決済取引が存在しないにも関わらず、WeChatPay決済取引の成立を仮装して当社よりバーコード決済精算金の支払を受けること (2) 名義貸となる申込みまたは契約 加盟店においてWeChatPay決済取引が存在しないにも関わらず、加盟店が自己の名義を第三者に貸し、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店と利用者との間で直接WeChatPay決済取引が成立したかのように仮装して利用者の申込みを当社に通知すること (3) 虚偽申告または虚偽荷担となる申込みまたは契約
加盟店の禁止行為. 加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員または役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。 (1) 不正となる申し込みまたは契約 アリペイ決済取引が存在しないにも関わらず、アリペイ決済取引の成立を仮装して当社よりバーコード決済精算金の支払を受けること (2) 名義貸となる申込みまたは契約 加盟店においてアリペイ決済取引が存在しないにも関わらず、加盟店が自己の名義を第三者に貸し、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店と利用者との間で直接アリペイ決済取引が成立したかのように仮装して利用者の申込みを当社に通知すること (3) 虚偽申告または虚偽荷担となる申込みまたは契約
加盟店の禁止行為. 加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。 (1) 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が利用者と取引をしたかのように装うこと。 (2) 真実取引がないのに、それがあるかのように装うこと。 (3) 通常 1 つの決済取引として処理すべき決済代金を、分割して複数の決済取引として処理すること。 (4) 利用者に対する商品等の販売もしくは決済取引またはその勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと。 (5) SBPS、決済会社、利用者、その他第三者の財産、権利、プライバシー等を侵害すること。 (6) SBPS および決済会社の承諾なく、加盟店の過去の売掛金の決済・回収のために本サービスを利用すること。 (7) SBPS および決済会社の承諾なく、第三者の売掛金の決済・回収のために本サービスを利用すること。 (8) 詐欺等の犯罪行為を惹起または助長する行為、その他犯罪行為に結びつく行為をすること。 (9) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘すること。 (10) 利用者が換金(キャッシュバックを含むものとします)を目的とするような内容または方法で商品等の販売を行うこと。 (11) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、暴力、残虐その他社会通念上不適当なものに関連する形で商品等の告知もしくは販売を行うこと、またはこれらと関連する行為を行うこと。 (12) 第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信すること、または嫌悪感を抱く内容の電子メールの送信を行うこと。 (13) 監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること。 (14) SBPS、決済会社、利用者または第三者が有する著作権、商標権、肖像権その他の権利・利益を侵害する行為をすること。 (15) 虚偽情報、事実誤認を生じさせる情報等を掲載する行為をすること。 (16) 有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為をすること。 (17) SBPS、決済会社、利用者または第三者を誹謗中傷し、またはその名誉、信用を害する行為をすること。 (18) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為をすること。 (19) 本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為をすること。 (20) SBPS、決済会社または第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、およびSBPS、決済会社または第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法または態様において本サービスを利用する行為、ならびにそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、またはそれに類似する行為をすること。 (21) その他法令、公序良俗、商習慣等に反した内容または方法等で本サービスを利用すること。
加盟店の禁止行為. 1. 加盟店は、本キャラクターに係る知的財産権等の帰属やその有効性について LM と争うこと、これらを否定すること、又はこれらと矛盾するような行為は一切行ってはならず、また、加盟店の役員及び従業員等にもこれらの行為を一切行わせてはならないものとします。加盟店がフランチャイズ契約又は業務委託契約を締結している場合には、加盟店は、フランチャイズ先及び業務委託先の役員、従業員並びに派遣社員等にも、同等の義務を負わせるものとします。 2. 加盟店は、本キャラクターと同一若しくは類似するか、又は本キャラクターをその一部に包含する知的財産権等の創作、利用、及び登録のための出願等は一切行ってはならないものとします。また、加盟店は、加盟店の役員及び従業員等にも、かかる知的財産権等の創作、利用、及び登録のための出願等を一切行わせてはならないものとします。加盟店がフランチャイズ契約又は業務委託契約を締結している場合には、加盟店は、フランチャイズ先及び業務委託先の役員、従業員並びに派遣社員等にも、同等の義務を負わせるものとします。 3. 加盟店が、前項の定めに反して、本キャラクターと同一若しくは類似するか、又は本キャラクターをその一部に包含する知的財産権等の登録等のための出願等を行った場合には、加盟店は、当該知的財産権等の出願やその結果生じた登録等に係る名義を LM に移転又は変更等するために必要な行為を、ただちに行わなければならないもの とします。 4. 加盟店は、共通ポイントプログラムへの参画に関連して、本キャラクターを利用する 場合(本キャラクターを利用した商品やサービス等を利用するときを含みます。)には、 LM 及び本キャラクターの他の著作権者の品位を損なうことのないように留意し、社 会的、教育的な悪影響を生じるおそれ又は本キャラクターのイメージを損なうおそれ のある扱い方をしてはならないものとします。
加盟店の禁止行為. 1. 加盟店は、決済システムを利用するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。 (1) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。 (2) アダルト、わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、売春、暴力行為等に相当する商品等を販売する行為。 (3) 政治団体、宗教団体その他の団体への加入を勧誘し、または寄付を求める行為。 (4) 虚偽または不当な表示をなす行為。 (5) 当社または第三者のプライバシー、名誉、信用、財産を毀損もしくは侵害し、または毀損もしくは損害を与えるおそれがある行為。 (6) 当社または第三者の特許権、商標権、著作権等の知的財産権、その他の人格的または財産的権利を侵害する行為。 (7) 不公正な取引方法により当社または第三者の営業を妨害する行為。 (8) 決済システムの運営を妨害する行為。 (9) 当社または第三者に不利益を与える行為。 (10) 上記各号のほか、法令、公序良俗、または本規約に違反する行為。 (11) 当社の事前の書面による承諾なしに第三者に決済システムを利用させる行為。 (12) 上記各号のほか、当社が不適切と判断する行為。 2. 当社は、加盟店の商品等が前項各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合、加盟店に対し是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければなりません。
加盟店の禁止行為. 加盟店は、次の各号の行為を行ってはならないものとし、加盟店の役員又は従業員が次の各号の行為又はこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものとみなされるものとする。 (1) クレジットカードを利用した実質的な有償の消費貸借を行う行為 (2) 購入者と別途締結する契約の履行方法の一部として信用販売を行う行為 (3) 実質的に特定商取引法に規定される通信販売とは異なった販売方法をとる行為 (4) 自らが発行を受けたクレジットカードを、自らの商品の代金の決済に用いる行為 (5) 商品の売買又は提供の実態がないにもかかわらず、通信信用販売を装い、クレジットカードを取り扱う行為 (6) 購入者に現金を取得させることを目的としてクレジットカードを取り扱う行為 (7) 第三者の購入者に対する債権の決済又は回収を目的として購入者が使用するクレジットカードを取り扱う行為 (8) その他AXES が不適当と判断した行為
加盟店の禁止行為. 甲および丙は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとする。また、甲および丙の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、甲または当該丙が自らこれを行ったものであるとみなされるものとする。