相互協力 のサンプル条項

相互協力. 1.当社および利用者は適宜打ち合わせを行い、本業務についての必要事項を互いに誠意をもって協議するものとします。
相互協力. 1. お客さまと当社は、決済サービスの円滑な利用、提供を目的として、相互に協力するものとします。
相互協力. 1.加盟店および当社は、決済システムの健全な運営を図り、OKICA マネーおよび OKICA が円滑に利用されるように相互に協力するものとします。 を認識のうえ、本規約に従って OKICA および OKICA マネーを取扱うものとします。
相互協力. お客さまおよび当社は互いに協力し、信義を守り誠実に本規定に従うものとし、本規程に定めのない事項および疑義の生じた事項については、お客さまおよび当社の協議により誠意をもって解決するものとします。
相互協力. 乙は、契約期間中、甲の要請があるときにはいつでも第5条規定の報告書および研究開発とその成果に関連する事項に関して甲と協議しなければならず、甲も本契約において定める研究開発の円滑な遂行の為の乙の要請に積極的に協力しなければならない。
相互協力. 甲および乙は、下記各号の事項を含むドメイン名登録管理業務全般にわたる事項について、相互に運営協力をする。

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  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 苦情処理 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。

  • 当社の責任 第27条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 著作権の譲渡等 第6条 乙は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。