Ponta ポイントプログラム加盟店規約
Xxxxx ポイントプログラム加盟店規約
第 1 章 総則
第 1 条(総則・目的)
本規約は、ネットスターズ加盟店規約の特則として、株式会社ロイヤリティマーケティング(以下、「LM」といいます。)が運営する共通ポイントプログラムに参加する加盟店とネットスターズ株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の契約条件を定めるものです。加盟店は、本規約のほか、LM が定める一般消費者向けのXxxxx会員規約等の内容を理解のうえ、共通ポイントプログラムに参加するものとします。
第 2 条(定義)
本規約で使用する用語の解釈については、次の定義に従うこととします。
(1) 「共通ポイントプログラム」とは、共通ポイントプログラム加盟企業が、自ら又はそのフランチャイズ店の運営する店舗若しくは事業所又は WEB サイト等(以下総称して「店舗等」といいます。)において、会員証を提示し、又は会員 ID 番号とパスワードを入力した Xxxxx 会員に対して、当該Xxxxx 会員が商品若しくは権利を購入若しくはサービス(商品、権利及びサービスを総称して、以下「商品等」といいます。)を利用した金額若しくは来店回数等、LM が別途定める条件又は共通ポイントプログラム加盟企業が別途定める条件(ただし、LM が承認するものに限ります。)に応じて、LM が発行した Xxxxx ポイントを付与(以下「共 通ポイントの付与」といいます。)し、又は共通ポイントプログラム加盟企業が、 Xxxxx 会員が積み立てたXxxxx ポイント(他の共通ポイントプログラム加盟企業が付与したものを含みます。)を、当該 Xxxxx 会員の要求に応じて、別途定める商品等との交換又はその代金の全部若しくは一部にポイントを充当する(以下
「共通ポイントの還元」といいます。)サービス(サービス名称:Xxxxx)をいいます。
(2) 「ポイント付与サービス」とは、Xxxxx 会員が、共通ポイントプログラム加盟企業の店舗等で商品等の購入等をする際に、会員証を提示した Xxxxx 会員に対し て、加盟店が共通ポイントの付与を行い、これに応じて LM が共通ポイントを発行するサービスをいいます。
(3) 「ポイント還元サービス」とは、Xxxxx 会員が、共通ポイントプログラム加盟企業の 店舗等で商品等の購入等をする際に、会員証を提示することにより、商品等の購入代金等の全部又は一部につきXxxxx ポイントを支払方法として利用することを望んだ場合に、加盟店が、本契約等に従い共通ポイントの還元を行うサービスをいいます。
(4) 「ポイントサービス」とは、ポイント付与サービス及びポイント還元サービスをいいま
す。
(5) 「Xxxxx ポイント」とは、共通ポイントプログラムにおいてLM が発行するポイントをいいます。
(6) 「付与対象取引」とは、ポイント付与サービスの対象となる取引をいいます。
(7) 「還元対象取引」とは、ポイント還元サービスの対象となる取引をいいます。
(8) 「付与対象商品」とは、ポイント付与サービスの対象となる商品等をいいます。
(9) 「還元対象金額」とは、ポイント還元サービスの対象となる金額をいいます。
(10)「共通ポイントプログラム加盟企業」とは、共通ポイントプログラムに加盟する企業の総称をいい、加盟店を含みます。
(11)「Xxxxx 会員」とは、共通ポイントプログラムXxxxx の会員としてXxxxx 会員規約に基づき登録された者をいいます。
(12)「会員証」とは、LM が運営する共通ポイントプログラムをXxxxx 会員が利用する際に用いるポイントカードをいい、カードの形態としては次の①及び②に定める形態のいずれかをとるものをいいます。
① 「クレジット機能付き共通ポイントカード」: ポイントカードのうち、LMと提携するクレジットカード発行会社が提供するクレジットカード機能の搭載されたもの
② 「一般共通ポイントカード」: ポイントカードのうち、前①のクレジットカード機能の搭載がないもの
(13)「加盟店」とは、ネットスターズ加盟店規約(以下「加盟店規約」といいます。)及び本規約に同意したうえで当社に加盟を申込み、当社の承諾を得て、当社との間で加盟店契約(以下「本加盟店契約」といいます。)を締結した事業者をいいます。
(14)「ポイント原資」とは、ポイント付与サービスに関し、加盟店が、LM に支払うべきXxxxx ポイント代金をいいます。
(15)「ポイント付与手数料」とは、加盟店がポイント付与サービスを利用するにあたり、本契約に基づき加盟店が当社に支払う料金(ただし、ポイント原資を含みません。)をいいます。
(16)「ポイント付与等契約」とは、①加盟店が付与対象取引を行った際に、加盟店が Xxxxx 会員に対して行った Xxxxx ポイントの付与についてLM が Xxxxx ポイントを発行し、これに対し、加盟店がLM に対してポイント原資を負担し、②加盟店が還元対象取引を行った際に、LM が加盟店に対してポイント消費料を負担し、
③Ponta ポイントの取消・修正の際に、その差額を LM と加盟店との間で精算する旨の LM と加盟店との間の契約をいいます。但し、①から③までは、当社が LM との間で精算します。
(17)「本契約等」とは、本規約、ポイント付与等契約、加盟店規約及び Xxxxx ポイントに関し、LM が別途定めるXxxxx 会員規約等の規則をいいます。
(18)「Xxxxx プロパティ」とは、LM が著作権、商標権その他の知的財産権を管理する Xxxxx の名称にかかる著作物、商標その他の知的財産を含む各種プロパティの総称をいいます。たとえば、広告オリジナルキャラクター「ポンタ」及びそのサブキャラクター、サービスロゴなどが含まれます。
第 3 条(規約の変更)
1. 当社は、事前の通知をしたうえでいつでも本規約を変更することができます。この場合、当社は、変更後の本規約の内容を当社が適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知するものとし、本規約の変更後、加盟店が共通ポイントプログラムを実施した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。なお、当社及び LM は、当該変更により加盟店に生じた損害について、その責任を負いません。
2. LM は、LM 所定の方法により Xxxxx 会員規約等を変更することがあります。
第 2 章 加盟店契約
第 4 条(契約の申込)
加盟店は、共通ポイントプログラムへの加盟を希望する場合、本規約にご承諾いただいた上で、当社所定の申込書を当社に提出することにより、加盟を申し込むものとします。
第 5 条(契約申込の承諾)
1. 当社及びLM は、共通ポイントプログラムへの加盟の申込を受けた場合、別途定める基準により審査のうえ、申込者に対し諾否を通知します。当社が申込者に対して承諾の通知をおこなった時点で、本加盟店契約が成立するものとします。
2. 当社は、加盟店契約の申込みをした者が次の各号に定める事項に該当する場合は、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反し又は共通ポイントプログラムにふさわしくないとLM もしくは当社が判断したとき
(2)経営者または関係者が反社会的組織と関わりのある場合
(3)法令等の定めにより共通ポイントプログラムが認められていない業種の場合
(4)共通ポイントプログラムを既に導入している場合 (一部の店舗に導入済みの場合を含みます。)
(5)その他LM 又は当社が不適当と判断したとき
3. 第1項に定める承諾に際し、当社は加盟に関する条件を加盟店に提示できるものと し、加盟店は、加盟の条件に記載された事項が、本加盟店契約の内容となることにあらかじめ同意するものとします。
4. サービス開始日は、加盟店の希望その他諸般の事情を考慮した上で、当社が加盟条件に定めます。
5. 加盟店は自己が運営する店舗のうち共通ポイントプログラムを実施する店舗を当社に届け出るものとします。
6. 当社は、加盟店が別途 LM の定める基準を満たしていないことが判明した場合、加盟店に対し通知の上、共通ポイントプログラムの実施を中止することができるものとします。
7. 加盟店は、当社が共通ポイントプログラムに関する報道発表、プロモーション等を実施するにあたり、加盟店を共通ポイントプログラムに加盟しているという意味において「加盟店」と表現することについて、承諾するものとします。
第 6 条(届出)
1. 加盟店は、共通ポイントプログラムに加盟するにあたり申込書に定める事項を当社に届け出るものとします。
2. 加盟店は、前項の届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、本規約に定める当社からの通知については、当社が届出を受けている商号、所在地、電話番号、メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
3. 前項の届出があったときは、当社は加盟店に対し、届出に係る変更の事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
第 7 条(権利義務の譲渡禁止)
加盟店は、本規約に基づき、当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第 8 条(契約上の地位の承継)
加盟店の合併又は会社分割等法定の原因に基づき加盟店の地位の承継があったとき は、当該地位を承継した者は、当社に対し、xxxxに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。
第 9 条(電子メールによる通知)
1. 当社は、本規約で別に定める場合を除き、加盟店に対して行う各種通知を、加盟店が予め当社に届出たメールアドレス宛に電子メール(以下、「通知メール」といいま
す。)により通知することもできるものとします。
2. 前項に基づき通知された通知メールは、当社の送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。
3. 当社から通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、加盟店は直ちに当社に連絡するものとします。
第 10 条(有効期間)
本加盟店契約の有効期間は、加盟店契約成立日を始期とし、サービス開始日から 1 年
経過する日を終期とします。但し、当該期間満了日の 3 ヶ月前までに当社又は加盟店の一方から書面による契約終了の意思表示がない限り、 更に 1 年間延長され、以後も同様とします。
第 11 条(当社が行う加盟店契約の解除)
1. 当社は、加盟店が本規約に違反した場合、相当期間を定めて加盟店に対し当該違反を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該相当期間の経過をもって当然に本加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
2. 当社は、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに本加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1)加盟店において、本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき
(2)加盟店において、本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後加盟店において違反を是正してもなお当該加盟店又は店舗運営者に対し共通ポイントプログラムを提供することが困難であるとき
(3)加盟店において、第19条又は第27条に違反したとき
(4)加盟店において、第26条第4項及び第34条に違反したとき
(5)加盟店において、当社への届出内容が事実に反していることが判明したとき
(6)加盟店において、本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(7)加盟店において、支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき
(8)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき
(9)加盟店において、当社又は LM に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(10)加盟店において、その他共通ポイントプログラムの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
第 3 章 共通ポイントプログラム
第 13 条(ポイント付与サービス)
1. 加盟店は、Xxxxx 会員が、加盟店の店舗等で付与対象商品の購入等をする際に会員証を提示した場合その他付与対象取引を行った場合に、本規約に従い、Xxxxx ポイントを付与するものとします。
2. 付与対象取引は、原則として、加盟店の店舗等における商品若しくは権利の購入又はサービスの利用にかかる取引とし、付与対象商品は、原則として、決済手段のいかんを問わず、加盟店の店舗等における全ての商品若しくは権利又はサービスとします。ただし、たばこ、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券
(電子マネー又はプリペイドカードのチャージを含みます。)その他関連法令等に照らし、Xxxxx ポイントを付与できない商品等に関しては付与対象商品から除外します。
3. 前項で定めるほか、LM 及び当社は特定の取引を付与対象取引から除外することができ、または特定の商品のみを付与対象商品とすることができるものとします。
4. ポイント付与サービスにおいて、Xxxxx 会員に対するXxxxx ポイントの付与率は、付与対象商品の決済額(税込額)に対して 100 円あたり 1 ポイント(小数点以下は切り捨て)又は 200 円あたり 1 ポイント(小数点以下切り捨て)とします。
5. 加盟店は、付与率、付与対象取引及び付与対象商品、その他Xxxxx ポイントの付与に係る事項を変更するキャンペーンの実施を希望する場合には、キャンペーンの実施期間、付与率、付与対象取引その他当該キャンペーンに関する情報を事前に当社に通知し、加盟店におけるキャンペーンの実施について当社の承諾を得るものとします。
6. 当社は Xxxxx ポイント付与時の上限ポイント数を加盟店の店舗毎に設定することができるものとします。
7. 加盟店は、本条に基づきXxxxx 会員に付与したポイント 1 ポイントにつき、LM に対し、ポイント原資 1 円(非課税)の債務を負担し、また当社が加盟の条件にて定めるポイント付与手数料及びその消費税とあわせて当社に支払うものとします。
第 14 条(ポイント還元サービス)
1. Xxxxx 会員が、加盟店の店舗等で商品等の購入等をする際に、会員証を提示することにより、商品等の購入代金等の全部又は一部につき Xxxxx ポイントを支払方法として利用することを望んだ場合、加盟店は、Xxxxx ポイントを当該商品等の購入代金等の一部又は全部に利用するものとします。
2. 還元対象取引は、加盟店の店舗等における商品等の購入、及びLM 又は当社の指定する取引とします。また、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価
証券(電子マネー又はプリペイドカードのチャージを含みます。)、及び、たばこその他関連法令等に照らし、Xxxxx ポイントを還元できない商品等の購入に関しては還元対象取引から除外します。なお、加盟店は、還元対象取引以外の取引について、共通ポイントの還元を行わないものとします。
3. 還元対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他Xxxxx 会員が加盟店に対して支払う一切の金額とします。ただし、LM 及び当社は、還元対象金額の範囲を制限することができるものとします。
4. ポイント還元サービスにおいて、Xxxxx 会員が支払方法として利用できるXxxxx ポイントの換算率は、1 ポイント=1 円とします。
5. LM は、加盟店に対し、本条に基づきXxxxx 会員が還元したXxxxx ポイント 1 ポイントにつき、Xxxxx ポイント消費料として、1 円を支払う債務を負担し、当社が LMに代わって Xxxxx ポイント消費料を加盟店に支払うものとします。
第 15 条(ポイントの失効)
1. Xxxxx 会員に付与されたXxxxx ポイントは、次の各号に定める事由に該当するとき、当然に失効します。
(1) Xxxxx 会員が LM 所定のXxxxx 会員資格を喪失したとき
(2) Xxxxx ポイントの有効期間が経過したとき
(3) その他 LM が別途定めるXxxxx 会員規約等の規則に定める失効事由が生じたとき
2. 前項の場合でも、加盟店は、失効したXxxxx ポイントに係るポイント原資の債務を負担し、また失効した Xxxxx ポイントに係るポイント付与手数料及びポイント付与手数料にかかる消費税を支払う義務を負うものとします。
第 16 条(ポイント取消・修正)
1. Xxxxx 会員が加盟店において購入した商品等を返品等により付与対象取引又は還元対象取引をキャンセルした際、加盟店は当社に対し、購入日の翌々月末日までにXxxxx会員に付与した Xxxxx ポイント数及びXxxxx 会員が還元したXxxxx ポイント数の取消・修正を依頼することができ、LM は当社の依頼に基づき Xxxxx ポイント数の取 消・修正を行うものとします。ただし、LM は、付与したXxxxx ポイント数を取消・修正することにより、Xxxxx 会員の Xxxxx ポイント残高がマイナスになる取消・修正は行いません。
2. Xxxxx 会員が還元対象取引の取消しを行う場合、加盟店は、Xxxxx 会員に対して当該商品等の代金を返還するにあたり、まずキャンセルされた還元対象取引の際に、 Xxxxx 会員が代金の支払いとして使用した金銭等及びXxxxx ポイントを返還し、その後還元した Xxxxx ポイント数の取消・修正を行うものとします。
3. 共通ポイントの付与が本条に基づき取り消された場合には、当社は、加盟店に対し共
通ポイント取消料として、当該取り消された共通ポイント 1 ポイントにつきポイント
原資 1 円を払い戻すものとします。
4. 加盟店は、本条に基づきXxxxx ポイントを取消・修正することができなかった場合 で、かつ、必要があるときは、自己の責任で、加盟店及びXxxxx 会員との間で直接精算することができるものとします。この場合、当社及び LM は、精算にかかる費用等を一切負担しないものとします。
第 17 条(不正利用等の修正)
1. Xxxxx 会員が、Xxxxx ポイントを不正に獲得若しくは還元した場合又はその疑いが生じ、これに関して当社またはLM が調査を目的として加盟店に対し説明や資料の提出を求めた場合、加盟店はこれに応じる義務を負うものとします。
2. 前項の調査のために、当社及び LM が顧客情報等の提供を受けた場合、その目的に従って、当該顧客情報等を善良なる管理者の注意をもって取り扱います。
3. LM は、Xxxxx 会員が Xxxxx ポイントを不正に獲得若しくは還元した場合、又はその疑いがあると当社又は LM が判断した場合、当該獲得又は還元にかかるXxxxx ポイントを取消・修正処理します。
4. 加盟店の責めに帰すべき事由(加盟店が第 1 項に基づき当社またはLM の求めに対し説明や資料の提出に応じなかった場合を含みますがこれに限りません。)により Xxxxx 会員がXxxxx ポイントを不正に獲得又は還元したことに基づき当社又はLM に損害が発生した場合、当該損害は加盟店が負担するものします。
第 18 条(加盟店とXxxxx 会員との取引)
1. 付与対象取引又は還元対象取引は、加盟店と Xxxxx 会員との間で行うものとし、当社及びLM は一切関与しないものとします。
2. 加盟店は、Xxxxx 会員が付与対象取引又は還元対象取引にかかる契約等を締結する能力及び権限を有することの確認は、加盟店がその責任で実施することを確認します。
3. 当社およびLM は、加盟店が付与対象取引又は還元対象取引に基づきXxxxx 会員に提供する商品又はサービス等について一切の責任を負いません。また、当該商品又はサービス等に関して、加盟店の責に帰すべき事由により、当社および LM がXxxxx会員又は第三者から責任を追及された場合には、当該責任追及に関し当社及びLM が負担する費用、損失及び損害の一切を補償するものとします。
第 19 条(差別的扱いの禁止)
加盟店は、Xxxxx 会員が加盟店の店舗等において商品等を購入等する際、Xxxxx ポイントの還元を拒否し、他の支払方法への変更を要求し、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用し、又は利用金額にLM が定める以外の制限を設定する等、Xxxxx
ポイントを還元する Xxxxx 会員に不利となる差別的取り扱いをしてはならないものとします。
第 20 条(加盟店における販促活動)
1. 加盟店は、LM が別途定める店頭告知ツールを当社に発注することができ、LM は、当社からの発注に基づいて、店頭告知ツールを当社が指定する納品先へ納品します。この場合、加盟店は、当社からの請求に基づき店頭告知ツール代金、当社で発生した店頭告知ツール保管費用、送料等の実費を当社に支払うものとします。
2. 加盟店は、店舗等において、加盟店が共通ポイントプログラム加盟企業であることを明示するため、プログラムに関する販促物(ポスター、ステッカー、のぼり等を含むがこれに限りません。)を、当社を通じて LM の事前の同意を得ることで、製作することができ、この場合の費用負担については、都度当社と協議の上決定します。加盟店がLM の同意を得ずに製作した販促物については、加盟店がその費用を負担するものとします
3. 当社は加盟店の店舗等に設置された店頭告知物の設置状況及び設置方法について、 LM からの要請に基づき、該当店舗等に対し改善するよう指導する場合があり、加盟店は当社の当該指導に従うものとします。
4. 加盟店は、店舗等において商品等の購入等をしたXxxxx 会員に対し、共通ポイントプログラムの案内を行うよう努めるものとします。また、当社は加盟店の店舗等における当該案内状況について、LM からの要請に基づき、該当店舗等に対し改善するよう指導する場合があり、加盟店は当社の当該指導に従うものとします。
5. 加盟店は、LM の運営する共通ポイントプログラムに参画するにあたって、Xxxxx プロパティの使用条件その他の事項を定める別添「Xxxxx キャラクタ―取扱い等に関する特約」を遵守するものとします。
第 21 条(苦情対応等)
1. 加盟店は、加盟店と Xxxxx 会員との間に生じた商品等の瑕疵、欠陥その他取引上の一切の問題については、加盟店と Xxxxx 会員との間で当該問題を解決するものとしま す。
2. 加盟店は、Xxxxx 会員から、加盟店の店舗等、商品等に関し又は共通ポイントプログラムの運営(Xxxxx ポイントの失効を含みます。)に関する問い合わせ、請求又はクレーム等を受けた場合には、速やかに当社に報告をした上で、自らの費用と責任において、適切に対応するものとします。ただし、共通ポイントプログラムの運用に関する当該クレーム等が LM の責に帰する事由により生じた場合は報告義務のみとしま す。
3. LM が Xxxxx 会員から直接クレーム等を受けた場合で、加盟店が LM にて当該クレー
ムに対応することを承諾した場合は、LM が当該対応に要した費用は、加盟店が負担するものとします。 ただし、当該クレーム等が LM の責に帰する事由により生じた場合にはこの限りではありません。
4. 加盟店は、共通ポイントプログラムの利用及び商品等に関する苦情対応その他のための連絡窓口を自ら開設しなければならないものとします。
5. 加盟店は、LM がPonta 会員等から参加店舗での共通ポイントプログラムの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、LM が当該問い合わせ等を行った者に対して加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第 4 章 情報の提供及び利用
第 22 条(加盟店情報/取引情報の提供)
1. 加盟店は、次の各号に定めるデータを当社及び LM に提供するものとします。なお、当該データの取り扱いについて、LM は、Ponta 会員規約に定める目的でデータを利用します。
(1) 最新版の加盟店の店舗名、住所
(2) LM が加盟店を紹介するために必要とする上記(1)の情報のほか、加盟店の電話番号、ロゴその他の情報
(3) ポイントサービスの売上に関するデータ
(4) Ponta 会員に付与した Ponta ポイントに関するデータ
(5) 本規約第 16 条によりキャンセルを受けた場合の Ponta ポイントに関するデータ
(6) Ponta 会員に還元した Ponta ポイントに関するデータ
(7) LM の配信するクーポン類の加盟店での利用実績データ
(8) 前各号における対象の日時、店舗、Ponta 会員番号
2. 加盟店は、前項各号に定めるデータの正確性等について自らの責任において確認の上で当社に提供するものとし、データの正確性等に関する Ponta 会員からのクレーム及び Ponta 会員との紛争等については自らの責任で解決するものとします。
3. 加盟店は、加盟店が保有する第 1 項第 1 号及び第 2 号のデータに更新、変更、修正があった場合、速やかに最新の内容を当社に提供するものとします。
4. 加盟店は、本条第 1 項のデータについて、共通ポイントプログラム参加企業に対して提供する事がある事について了解するものとします。
第 23 条(顧客情報の利用)
1. LM は、LM が保有するPonta 会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性 別、生年月日その他の属性に関する情報(以下「属性情報」といいます。)、会員証番号及び加盟店が提供する加盟店の店舗等における購入履歴(以下、属性情報と併せて
「顧客情報」といいます。)を利用することができ、加盟店はこれを承諾するものとします。なお、加盟店が提供する情報については、LM は、善良な管理者の注意義務をもって利用します。
2. LM 及び当社は、Ponta 会員のプライバシー及び共通ポイントプログラム全体の利益に配慮して、顧客情報等を保存、管理、利用します。また、LM 及び当社は、提供を受けた当該顧客情報等を、有償、無償を問わず第三者に漏洩・開示・提供その他の取り扱いをさせず、かつ本規約の目的以外の目的で利用しないものとします。
3. LM 及び当社は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守します。
4. 加盟店は、加盟店から当社及び LM に提供されるデータ及び加盟店が取り扱う利用者情報が、その取得方法、提供方法、利用方法によっては「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」といいます。)に定める個人情報に該当することがあることを十分に認識し、個人情報保護法その他の法令及び関連するガイドライン等を遵守するものとし、第三者への開示、漏洩、目的外利用をしないこととします。ま た、加盟店は、利用者情報が漏洩又は目的外利用の事実が発生し、またはそのおそれが判明した場合は、LM 又は当社による調査に協力するものとし、当該利用者情報の漏洩又は目的外利用により LM 又は当社に損害が発生した場合には、第31条に従 い、その損害を賠償するものとします。
第 5 章 雑則
第 24 条(禁止事項)
1. 加盟店は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
(2)公序良俗に反する行為
(3)共通ポイントプログラムに関連する事項について、消費者の判断に誤解を与えるおそれのある行為
(4)LM 又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、名誉、プライバシー権等一切の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(5)LM 及び当社のサービスの運営・維持を妨げる行為
(6)虚偽のデータを送信する行為
(7)他の共通ポイントプログラム加盟企業の迷惑となる行為
(8)Ponta ポイントの還元のみを行う行為
(9)LM が別途禁止行為として定める行為
2. 加盟店は、次の各号に定める商品等の取引を行わないものとします。
(1)公序良俗に反するもの
(2)銃砲刀剣類所持等取締法・麻薬及び向精神薬取締法・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)その他の関連法令の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権・肖像権・知的所有権などを侵害するもの
(4)その他、LM 及び当社が不適当と判断したもの
第 25 条(提供中止)
1. 当社及び LM は、次の各号のいずれかに該当する場合には共通ポイントプログラムにかかるサービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1)天災地変等の不可抗力によりサービスが提供できなくなったとき。
(2)当社サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。
(3)共通ポイントプログラムにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。
(4)災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。
(5)運用上又は技術上、共通ポイントプログラムの全部又は一部の提供を真にやむを得ず中断する必要があるとき。
2. 当社及び LM は、前項に基づくサービスの提供の中止により加盟店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第 26 条(システムの一時停止・一部停止)
加盟店は、LM が提供する共通ポイントプログラムのサービスについて次の各号に定める事由により、一定期間、全部又は一部のサービスが停止される場合があることを承諾し、サービス停止によるポイント原資及びポイント付与手数料等の返還、損害の補償等を請求しないものとします。
(1)LM 又は当社のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2)LM 又は当社のサーバ、通信回線等の事故、障害による停止
(3)その他LM、Ponta 会員、他の共通ポイントプログラム加盟企業等第三者の利益を保護するため、LM 又は当社がやむを得ないと判断した場合における停止
第 27 条(加盟店契約終了時等の措置)
1. 当社と加盟店の間の本加盟店契約が終了した場合、契約に基づく解除により当社と加盟店の間の債務が期限の利益を失うときを除き、本規約に基づき既に発生している当社と加盟店との間の債権及び債務については、本規約に従って精算するものとしま す。
2. 加盟店は、理由のいかんを問わず本契約が終了し、共通ポイントプログラムの加盟が終了する場合、共通ポイントプログラムの終了として告知された日以降は、Ponta ポイントの付与及び還元並びに取消・修正を行ってはならないものとします。
第 28 条(損害賠償)
加盟店は、本規約の違反、その他共通ポイントプログラムの利用に関連して LM、当社又は第三者に損害を及ぼした場合、LM、当社又は第三者に対し損害を賠償するものとします。
第 29 条(免責)
1. 当社及び LM は、天災地変、戦争、テロ、暴動、法令の改廃、公権力の発動、自己の責によらない通信回線、通信機器、インターネット若しくはコンピュータシステム 等の障害、又は第三者による不正アクセスその他自己の合理的支配の及ばない事由 により、自己の債務の全部若しくは一部が履行できない場合、又は相手方に損害が 生じた場合、その責を負わないものとします。
2. LM は、当社を通じた加盟店に対する事前の通知の上、共通ポイントプログラムのサービスの変更、停止、廃止を行うことがあり、加盟店はこれを承諾するものとします。
第 30 条(秘密保持)
1. 当社及び加盟店は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本規約に関連して相手方から口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどの相手方の技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下、
「秘密情報」といいます。)を共通ポイントプログラムの利用以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社又は加盟店が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示され又は知得する以前に公知であった情報
(2)開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
(3)開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4)開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5)開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3. 当社及び加盟店は、自己の役職員に秘密情報を使用させた場合、当該役職員に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含みます。)が守
秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
第 31 条(秘密情報の保管及び複製等の禁止)
1. 当社及び加盟店は、秘密情報に関する全ての文書その他の媒体(電磁的に記録されたものを含みます。)及びそれらの複製物(以下、「秘密書類」といいます。)を他の資料や物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
2. 当社及び加盟店は、事前に相手方の書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変することはできないものとします。
第 32 条(反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、現在、自己及び自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ と。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 加盟店は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、加盟店が暴力団員等又は第 1 項の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力
団関係者」といいます。)と取引関係にあることを知ったときは、加盟店に対して当該暴力団関係者との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、加盟店は、正当な理由がない限り、当該暴力団関係者との取引関係を解消するよう努めることを確約するものとします。
4. 当社は、第 1 項に定める加盟店の表明保証が真実でないことが判明した場合、又は加盟店が第 1 項から第 3 項のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
5. 前項に基づき、本契約を解除したことにより加盟店に損害が生じた場合であっても、当社は一切の補償又は賠償責任を負わず、当社に損害が生じたときは、加盟店に損害賠償を請求することができるものとします。
第 33 条(特約)
当社は、加盟店と協議のうえポイント原資、ポイント付与手数料及びポイント消費料その他精算金の精算方法等について特約を締結することができます。この場合、加盟店は、本規約とともに特約を遵守するものとします。但し、特約と本規約が競合する場合は、特約の内容を優先するものとします。
第 34 条(準拠法)
本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 35 条(合意管轄)
本規約に関する当社と加盟店の間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
Ponta キャラクタ―取扱い等に関する特約
第 1 章 総則
第 1 条(目的)
本特約は、加盟店が日本国内において LM の運営する共通ポイントプログラムに参画するにあたって、以下に定義する本キャラクターに係る取扱いの詳細その他の事項を定めることを目的とします。
第 2 条(定義)
本別紙において用いられる用語は、別段の定めの無い限り、以下の意味を有するものとします。
(1) 「基本キャラクター」とは、広告オリジナルキャラクター「ポンタ」及び広告オ
リジナルキャラクター「ポンタ」サブキャラクターのうち(末尾)記載のものの基本カット、並びにこれらに関連するサービスロゴをいいます。
(2) キャラクターの「改変等」とは、当該キャラクターのバリエーション又はアレンジの制作、及び当該キャラクターを利用したデザイン制作・映像制作等を含む、当該キャラクターの一切の改変又は修正をいいます。
(3) 「改変キャラクター等」とは、本別紙に基づき基本キャラクターを改変等することで新たに作成される基本キャラクターのバリエーション及びアレンジ、並びに基本キャラクター等を利用したデザイン・映像等、並びにこれらに関連するサービスロゴを含む、基本キャラクター等の一切の改変物又は修正物をいいます。
(4) 「本キャラクター」とは、基本キャラクター、及び改変キャラクター等の総称をいいます。
(5) 「知的財産権等」とは、特許、実用新案、意匠、商標、著作権、ノウハウその他一切の関連する権利を個別に又は総称していいます。
(6) 「役員及び従業員等」とは、自らの役員、従業員及び派遣社員をいいます。第 2 章 基本キャラクター等のライセンス
第 3 条(基本キャラクターの権利帰属)
1. 加盟店は、基本キャラクターに係る著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含みます。)その他の知的財産権等は LM に帰属し、加盟店には基本キャラクターに係る権利・権原は一切帰属しないことを確認します。
2. 加盟店は、基本キャラクターに対する権利・権原を付与されるものではないことを了
承するものとします。
第 4 条(基本キャラクターの利用)
1. 加盟店は、共通ポイントプログラムへの参画に関連し、加盟店による共通ポイント事業の営業・宣伝活動又は商品の販売を目的として必要かつ最小限の範囲においてのみ、基本キャラクターを利用することができるものとし、かかる範囲を超えて、基本キャラクターを利用してはならないものとします。
2. 加盟店は、基本キャラクターの利用に関連して、LM が別途定めるマニュアルを遵守し、基本キャラクターの利用に際しては事前に LM の監修を受けなければならず、基本キャラクターのイメージを損なうような行為は行わないことに同意するものとします。
3. 加盟店は、前項に定める条件に従った基本キャラクターの適正な利用を保証するために、加盟店の役員及び従業員等全員を監督するものとします。加盟店がフランチャイズ契約又は業務委託契約を締結している場合には、フランチャイズ先及び業務委託先の役員、従業員並びに派遣社員等についても、同等の監督義務を負うものとします。
4. 加盟店は、基本キャラクターの利用に先だって、かかる利用の目的、態様、数量等の基本的な事項について、事前に当社に通知し、当社の書面等による承諾を得なければならないものとします。
第 5 条(基本キャラクターのロイヤルティー)
加盟店が本特約に基づき基本キャラクターを利用したことにより当社が LM より権利の対価(以下「ロイヤルティー」といいます。)の支払を求められた場合、当該費用は加盟店の負担とします。
第 3 章 基本キャラクターの改変第 6 条(基本キャラクターの改変等)
1. 基本キャラクターの改変等は、LM のみが行い、加盟店は基本キャラクターの改変等を自ら又は第三者をして行ってはならないものとします。
2. 加盟店が前項に定める基本キャラクターの改変等を希望する場合には、必ず当社を通じて LM に発注して行うものとします。なお、基本キャラクターの改変等は、LM が事前に相当と認めた場合にのみ行うことができます。
3. 加盟店は、LM による基本キャラクターの改変等に必要な一切の協力を行うものとします。
4. 加盟店は、提携社版基本キャラクター及び適法に作成された改変キャラクターが、加盟店が権利を有する知的財産権等の全部又は一部の利用を伴う場合であっても、LM
及びLM から許諾を受けて改変キャラクターを利用する者に対して、かかる知的財産権等に基づく権利主張を行うことはできないものとします。
第 7 条(改変キャラクターの権利帰属)
1. 改変キャラクターに係る著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含みます。)その他の知的財産権等は LM に帰属し、加盟店には改変キャラクターに係る権利・権原は一切帰属しないものとします。
2. 加盟店は、本特約のいかなる規定も、加盟店に対し、改変キャラクターに対する権利・権原を付与するものではないことを了承するものとします。
第 8 条(改変キャラクターの利用等)
1. 加盟店が本特約に基づき改変キャラクターを利用したことにより当社がLM よりロイヤルティーの支払を求められた場合、当該費用は加盟店の負担とします。
2. 加盟店の改変キャラクター等の利用権の詳細(利用目的、態様、期間、ロイヤルティー等)については、別途 LM が定めるところによるものとします。
第 4 章 本キャラクターにかかる禁止行為等
第 9 条(加盟店の禁止行為)
1. 加盟店は、本キャラクターに係る知的財産権等の帰属やその有効性について LM と争うこと、これらを否定すること、又はこれらと矛盾するような行為は一切行ってはならず、また、加盟店の役員及び従業員等にもこれらの行為を一切行わせてはならないものとします。加盟店がフランチャイズ契約又は業務委託契約を締結している場合には、加盟店は、フランチャイズ先及び業務委託先の役員、従業員並びに派遣社員等にも、同等の義務を負わせるものとします。
2. 加盟店は、本キャラクターと同一若しくは類似するか、又は本キャラクターをその一部に包含する知的財産権等の創作、利用、及び登録のための出願等は一切行ってはならないものとします。また、加盟店は、加盟店の役員及び従業員等にも、かかる知的財産権等の創作、利用、及び登録のための出願等を一切行わせてはならないものとします。加盟店がフランチャイズ契約又は業務委託契約を締結している場合には、加盟店は、フランチャイズ先及び業務委託先の役員、従業員並びに派遣社員等にも、同等の義務を負わせるものとします。
3. 加盟店が、前項の定めに反して、本キャラクターと同一若しくは類似するか、又は本キャラクターをその一部に包含する知的財産権等の登録等のための出願等を行った場合には、加盟店は、当該知的財産権等の出願やその結果生じた登録等に係る名義を LM に移転又は変更等するために必要な行為を、ただちに行わなければならないもの
とします。
4. 加盟店は、共通ポイントプログラムへの参画に関連して、本キャラクターを利用する 場合(本キャラクターを利用した商品やサービス等を利用するときを含みます。)には、 LM 及び本キャラクターの他の著作権者の品位を損なうことのないように留意し、社 会的、教育的な悪影響を生じるおそれ又は本キャラクターのイメージを損なうおそれ のある扱い方をしてはならないものとします。
第 10 条(本キャラクターに係る紛争)
1. 加盟店は、本キャラクターの利用に起因して、第三者から権利侵害等の主張がなされた場合には、当社に対し遅滞なく通知するものとし、これらの紛争について、当社による事前の承諾を得ることなく自ら交渉等を行ってはならないものとします。
2. 前項の紛争の結果、LM 又は当社に生じた損害及び諸費用のうち、加盟店の故意又は 重大な過失により生じた部分については、加盟店がその全額を負担するものとします。
第 5 章 その他
第 11 条(本契約の終了)
加盟店は、本加盟店契約の効力が終了した後は、本キャラクターを利用することはできず、加盟店は、本キャラクターに関連する資料や在庫品を、LM の指示に従い、廃棄するか又はLM に引き渡さなければならないものとします。但し、LM が別途書面により利用を認めたものは、この限りではありません。
(末尾)
基本キャラクター
1.広告オリジナルキャラクター「ポンタ」
以 上