加盟店信用情報機関の利用および登録 のサンプル条項

加盟店信用情報機関の利用および登録. 1. 加盟店等は、加盟店情報につき、当社、JCB またはカード会社が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意します。(加盟店信用情報機関は本規約末尾または次のホームページに記載のとおりとします。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/privacfiPolicfi.html)
加盟店信用情報機関の利用および登録. 1.加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報につき、当社等が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意します。
加盟店信用情報機関の利用および登録. 1. 加盟店等は、当社またはJCBが利用・登録する加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について、以下のとおり同意します。 A加盟申込審査および加盟後の管理等取引上の判断のために、当社またはJCBが加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合はこれを利用すること。 B本規約末尾記載の加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が5年を超えない期間、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査および加盟後の管理等取引上の判断のためにこれを利用すること。 Ж登録加盟店情報が、不正取引の排除・消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。 2. 加盟信用情報機関名、共同利用の管理責任者、登録される加盟店に関する情報と期間、共同利用するものの範囲は、本規約末尾に記載のとおりとします。なお、当社またはJCBが新たに加盟信用情報機関を追加する場合は、書面その他の方法により通知するものとします。
加盟店信用情報機関の利用および登録. 1. 乙等は、乙情報(本条および別紙において、決済事業者との間で加盟店契約を締結した乙等の情報に限ります。)につき、甲または決済事業者が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下の通り同意するものとします。(加盟店信用情報機関は別紙に記載の通りとします。)
加盟店信用情報機関の利用および登録. の定めに基づき利用されるものとします。

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  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

  • 利用者 カードの紛失又は盗難)

  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 当社の責任 第27条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関 (個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。

  • 利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • はじめに 1-1 建築物の改修に係る契約に関する基本的事項 環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物に係る契約の体系及び建築物の改修に係る契約の位置づけ、並びに建築物の改修に係る契約に関する基本的事項は、以下のとおりである。 建築物に係る契約 その他の省エネ改修事業に係る契約 … Ⅴ-1 … Ⅴ-2 … Ⅴ-3 … Ⅴ-4 … Ⅴ-4-1 … Ⅴ-4-2 図Ⅴ-4.1-1 基本方針における建築物の改修に係る契約の位置づけ

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。