【ギフトカードの精算】 のサンプル条項

【ギフトカードの精算】. 1. Jペイサービスギフトカード加盟店は、当社に対し、本規約および対象カード会社規約に基づき行ったギフトカードの取扱いによる販売代金(以下「ギフトカード取扱代金」といいます)の精算(以下「ギフトカード精算」といいます)を求めることができ、当社はこの代金を支払うものとします。 2. ギフトカード精算の手続きについては、第11条第2項および第3項の「信用販売」を「ギフトカードの取扱い」に、「売上票」を「ギフトカード」に、「売上債権」を「ギフトカード売上」にそれぞれ読み替えて、同条項に定める手続きに準じてこれを行うものとします。 3. ギフトカードの取扱いの精算代金支払いについては、前条第1項の「支払の対象となった売上債権」を「本条第1項の支払の対象となったギフトカード売上」に、前条第2項の「カード利用代金の支払」を「ギフトカード精算」に、「当該支払の対象となる売上債権総額」を「締切日までに第11条第2項の売上集計表およびギフトカードが当社に到着した分のギフトカード取扱代金総額」にそれぞれ読み替えて、同条項に定める立替払金の支払いに準じてこれを行うものとします。
【ギフトカードの精算】. 1. 加盟店は、当社に対し、本条第2 項に基づきギフトカード精算契約が成立したものについて、ギフトカード取扱代金の精算(以下「ギフトカード精算」という)を求めることができ、当社はこの精算代金(以下「ギフトカード精算代金」という)を支払うものとします。 2. 加盟店と当社との間のギフトカード精算契約は、第4 条第7 項に基づきギフトカード本体および売上集計表が当社に到着したギフトカード取扱代金について、当社に到達した日に成立して、その効力が発生するものとします。 3. 加盟店が支払うギフトカード精算にかかわるギフトカード手数料は、前項に基づきギフトカード精算契約の効力が発生したギフトカード取扱代金を合計した金額に、両社が定めるギフトカード手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。 4. 当社の加盟店に対するギフトカード精算代金の支払いは、本特約末尾の表<ギフトカードの締切日・支払日>に定める締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となったギフトカード取扱代金について、支払日に当該ギフトカード取扱代金総額より前項のギフトカード手数料を差し引いた金額を当社指定の金融機関口座から加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社はギフトカード精算代金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。 5. 当社またはJCBに加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第4 項により支払うギフトカード精算代金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBに対してギフトカード精算代金以外の債権がある場合には、ギフトカード精算代 金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
【ギフトカードの精算】. 1. 加盟店は、当社に対し、本規約に基づき行ったギフトカードの取扱いによる販売代金の精算(以下、「ギフトカードの精算」という。)を求めることができ、当社はこの代金を支払うものとします。 2. ギフトカードの精算手続きについては、第15条2項および3項の「売上票」を「ギフトカード」に、「債権譲渡」を「ギフトカードの精算」にそれぞれ読み替えて、同条項に定める信用販売の債権譲渡手続きに準じてこれを行うものとします。 3. ギフトカードの精算代金支払いについては、第16条1項および2項の「債権買取」を「ギフトカードの精算」に読み替えて、同条項に定める債権買取代金の支払いに準じてこれを行うものとします。
【ギフトカードの精算】. 1. 加盟店は、当社に対し、本規約に基づき行ったギフトカードの取扱いによる販売代金の精算(以下、「ギフトカードの精算」という。)を求めることができ、当社はこの代金を支払うものとします。 2. ギフトカードの精算手続きについては、第 15 条 2 項および 3 項の「売上票」を「ギフトカード」に、「債権譲渡」を「ギフトカードの精算」にそれぞれ読み替えて、同条項に定める信用販売の債権譲渡手続きに準じてこれを行うものとします。

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  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 提供の中止 弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。 (1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。 (2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。 (3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。 (4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。

  • 特許権等の使用 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。