【ギフトカードの精算】 のサンプル条項

【ギフトカードの精算】. 1.Jペイサービスギフトカード加盟店は、当社に対し、本規約および対象カード会社規約に基づき行ったギフトカードの取扱いによる販売代金(以下「ギフトカード取扱代金」といいます)の精算(以下「ギフトカード精算」といいます)を求めることができ、当社はこの代金を支払うものとします。
【ギフトカードの精算】. 1.加盟店は、当社に対し、本規約に基づき行ったギフトカードの取扱いによる販売代金の精算(以下、「ギフトカードの精算」という。)を求めることができ、当社はこの代金を支払うものとします。
【ギフトカードの精算】. 1.加盟店は、当社に対し、本規約に基づき行ったギフトカードの取扱いによる販売代金の精算(以下、「ギフトカードの精算」という。)を求めることができ、当社はこの代金を支払うものとします。

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  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。

  • 提供の中止 1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 提出書類 (1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 特許権等の使用 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。