加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意 のサンプル条項

加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意. 1. 加盟店は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。なお、当社が現時点で加盟するセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。 2. 加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。 3. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。 4. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、共同利用する情報の内容、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意. 1. 加盟店は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、契約締結カード会社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。なお、契約締結カード会社が現時点で加盟するセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし契約締結カード会社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。 2. 加盟店は、契約締結カード会社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、契約締結カード会社が、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。 3. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、契約締結カード会社の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。 4. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、共同利用する情報の内容、共同利用の範囲内で契約締結カード会社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意. 1. 加盟店は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当 社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含む)が、加盟店に 関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる 審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。 なお、当社が現時点で加盟するセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。 2. 加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査の ために利用することについて同意するものとします。 3. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。 4. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、共同利用する情報の内容、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。 名称 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階 電話 03-5643-0011 受付時間 月~金曜日 午前10時~午後5時 (年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。
加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意. 1. 加盟店は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。なお、当社が現時点で加盟するセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。 2. 加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。 3. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。 4. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、共同利用する情報の内容、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。 名称 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階 電話 03-5643-0011 受付時間 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為 (その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報、および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な
加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意. 乙は、第 38 条に記載の範囲の情報が、三井住友カードの加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます。)に報告されること、並びにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含みます。)が、第 38 条に記載の目的、範囲、及び期間内にて利用されることに同意するものとします。なお、三井住友カードが現時点で加盟するセンターは第 38 条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を乙に通知することにより、本加盟店契約におけるセンターとして追加変更されるものとします。 但し、三井住友カードは、乙が当該変更追加内容の通知を受けた場合と同等の認識を得られる適切な方法で当該変更追加内容を公表することによって、当該通知に代えることができるものとします。
加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意. 加盟店は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対す る措置および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。なお、当社が現時点で加盟するセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。

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  • 求償権の事前行使 1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 担保物件が滅失したとき。 (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。 (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

  • 求償権 私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 履行の請求 借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • 法令等の遵守 お客様は、本サービスのご利用にあたり、本規定のほか日本国内の諸法令ならびに金融商品取引所、投資信託の取引等の規制を行う団体等の諸規則等(以下「法令等」と総称します。)を遵守するものとします。