加重平均力率の算定 のサンプル条項

加重平均力率の算定. 100 パーセント × 電熱器 総容量 90 + パーセント 力率 90 パーセント の機器総容量 80 + パーセント × 力率 80 パーセント の機器総容量 加重平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。 加重平均力率 = (パーセント) 機 器 総 容 量
加重平均力率の算定. (1) 電灯または小型機器の力率は,100パーセントといたします。
加重平均力率の算定. 加重平均力率は、次の算式によって算定された値とします。
加重平均力率の算定. 加重平均力率は,次の算式によって算定された値といたします。 力率 90 力率 80 加重平均力率 100 パーセント × 電熱器 総容量 + 90 パーセント × パーセントの機器総容量 + 80 パーセント × パーセントの機器総容量 (パーセント) = 機 器 総 容 量 7 契約容量および契約電力の算定方法 別紙2(電灯需要)(2)ニ(ロ)または別紙3(低圧電力)(4)ロの場合の契約容量または契約電力は,次により算定いたします。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。

Related to 加重平均力率の算定

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 重大事由による解除 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 付 則 1 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 協定の変更 第49条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • その他 (1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。