労働契約 のサンプル条項

労働契約. 労働契約の成立過程(新卒者)
労働契約. ②労働契約の期間に関する事項
労働契約. る障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平 27.3.25 厚労告 117 号)において示されています。
労働契約. 以上のほかは、当社就業規則による。 ※ 本通知書の交付は、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示及び「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第6条に基づく文書の交付を兼ねるものであること。 ※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 ○網掛けの部分は、パートタイム・有期雇用労働法により、明示が義務つけられている事項です。
労働契約. ガイドラインは、事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化する内容となる予定です。 高校生等の満 18 歳未満の年少者(以下「年少者」という。)を使用する場合にも、労基法等を守らなければなりません。 労基法では、年少者の健康及び福祉の確保等の観点から、様々な制限を設けて保護を図っています。 ・未成年者の労働契約締結の保護(民法5条、823 条、労基法 58 条) 労働契約は、本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結ぶことはできません。また、年少者が労働契約を結ぶ際には、法定代理人(親権者・後見人)の同意・許可が必要とされ、同意・許可なしで締結された労働契約は取り消すことができます。 さらに、この同意・許可を得て本人が締結した労働契約であっても、親権者・後見人又は行政官庁は、労働契約が年少者に不利であると認める場合は、将来に向かってこれを解除することができます。 ・未成年の賃金請求権(労基法 59 条) 未成年者は、独立して賃金を請求することができ、親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはなりません。 ・年齢証明書等の備付け(同法 57 条) 事業場には、年少者の年齢を証明する公的な書類を備え付けなければなりません。 ・労働時間・休日の制限(同法 60 条) ・深夜業の制限(同法 61 条) ・危険有害業務の就業制限(同法 62 条) ・坑内労働の禁止(同法 63 条) ・帰郷旅費(同法 64 条) なお、詳細については、厚生労働省のHPをご確認ください。 【厚生労働省:高校生等を使用する事業主の皆さんへ】 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/new-info/kobetu/roudou/gyousei/xxxxxxx/040330-8.html 厚生労働省が発表した「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」によれば、令和2年 10 月末時点での日本の外国人労働者数は 172 万 4,328 人となり、東京労働局管内では 49 万 6,954 人と、いずれも過去最高を更新しました。このように、日本で就労する外国人の数が年々増えている中で、使用者としては外国人を雇用する際の関係法令についても注意しなくてはなりません。 また、厚生労働省は、外国人を雇用する使用者が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています。
労働契約. (4)「外国人雇用状況」の届出義務
労働契約. この法人は採用が決定した者に、労働条件を明示した労働契約を締結するものとする。
労働契約. ⑥賃金(臨時に支払われる賃金、賞与等を除く)の額に関する事項
労働契約. 労働契約には「期間の定めのない契約」(無期労働契約)と「期間の定めのある契約」(有期労働契約)の 2 種類があります。「期間の定めのある契約」は原則として 3 年を超えて契約を結ぶことはできませんが、次の例外があります。
労働契約. 公民権行使の保障 賃金 有給休暇の付与