労働法 のサンプル条項

労働法. 工場を運営している会社は多くの労働者を雇用しており、その観点からも、工場閉鎖の影響を考える必要がある。さらに、大きな会社においては労働者のさまざまな権利擁護団体が活動する可能性があるから、そのような労働者団体に関わる法的規則も研究しなければならない。会社で権利擁護団体が活動していれば、清算人は清算について通知しなければならない。 清算の開始自体は雇用契約と労働者の権利義務に効果を及ぼさない。よって清算開始は解雇事由として認められず、使用者は一般規則に従って雇用契約を解約することができる。しかしながら、多くの労働者の同時解雇の際に労働法の特別規則が適用されることに注意を払わなければならない。
労働法. 第三十八条の規定:雇用事業者は労働者に毎週少なくとも 1 日の休息を保証しなければならない。
労働法. 第四十条の規定:雇用事業者は生産と経営上の必要によって、労働組合と労働者との協議を経て、作業時間を延長することができるが、一般に毎日 1 時間を超えてはならない。特殊な原因によって作業時間を延長する時、労働者の身体の健康を保障した上で、作業時間を延長し、毎日 3 時間を超えてはならないが、毎月三十六時間を超えてはならない。
労働法. 第四十八条の規定:国家は最低給与補償制度を実行する。・・・・・・雇用事業者は労働者に支払う給与は地元の最低給与基準を下回ってはならない。
労働法. 第五十条の規定:給与は貨幣で毎月労働者本人に支払い、労働者の給与を控除したり、或いは理由もなく支払いを延ばしてはならない。
労働法. 第四十六条の規定:給与の分配は労働に従い分配を行うという原則を取り、同じ職種では同じ報酬を支払わなければならない。給与レベルは経済発展の基礎に基づき徐々に上げること。
労働法. 第四十七条の規定:雇用事業者はその事業体の生産経営上での特徴と経済効率利益に基づき、法に基づきその事業体の給与分配方式と給与レベルを自主的に確定すること。
労働法. 第四十四条の規定:下記に掲げる情況の一つでもあった時、雇用事業者は下記に掲げる基準で労働者の正常な作業時間の給与を超える給与報酬を支払わなければならない。
労働法. 第五十一条の規定:労働者が法定休暇日と慶弔休暇期間と法定社会奉仕活動期間中である時、雇用事業者は法に従い給与を支払わなければならない。
労働法. 第五十二条の規定:雇用事業者は必ず健全な労働安全衛生制度を確立し、国家の労働安全衛生規定と基準を厳格に実行し、労働者に対して労働安全衛生教育を行い、労働中における事故を防止し、職業上での危害を減らさなければならない。