労務費 のサンプル条項

労務費. 労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。ハ 運搬費 運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。
労務費. 労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。ハ 運搬費 運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。ニ 設計監督費 設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。ホ 諸経費 諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
労務費. ① 工事現場の維持等に必要な労務費 中止後の労務費は、トンネル、潜函等を除き、原則として計上しない。
労務費. ①工事現場の維持等に必要な労務費 中止後の労務費は、原則として計上しない。 ただし、トンネル、潜函等の特殊な工事において必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があるため、受発注者協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用
労務費. 労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。
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  • スケジュール (1) 企画提案書作成に関する質問受付締切 令和4年7月11日(月)

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 保険金を支払わない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 保険金をお支払いする場合 ⑴ 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。