募集期間及び応募方法 のサンプル条項

募集期間及び応募方法. (1) 募集期間 令和 6 年 7 月 5 日(金)~令和 6 年 8 月 30 日(金) (2) 応募資格 以下の全てに該当する者についてのみ、当該募集への応募を認めます。 ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する者ではないこと。 イ 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当する事実があっ た後 3 年を経過しない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要項 ウ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 エ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 オ 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)、中小企業団体の組織に関 する法律(昭和 32 年法律第 185 号)、商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成 17 年法律 40 号)によって設立された事業協同組合等においては、当該組合の組合員が当該企画競争に参加しようとしない者であること。 カ 募集開始の日から契約候補者選定までの間に指名停止の措置を受けていない者(本市の競争入札参加資格を有しない者にあたっては、指名停止の措置要件に該当する行為を行っていない者)であること。 キ 募集開始の日から契約候補者選定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成 20 年 1 月 28 日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19 財契第 103 号)に基づく排除措置の期間がない者であること。 ク 市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

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  • ご契 約 のしおり 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。

  • 契約不適合責任 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 契約不適合責任期間等 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

  • 公租公課 本営業者及び本匿名組合員は、本件匿名組合契約によって企図される取引に関し、各々に課せられる現在及び将来の公租公課の全て(現金分配に課される税金を含む。)につき、各自がこれを負担する。

  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 保険契約の失効 保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。

  • 利用中止の申出 申込者は、本条項第2条(1)①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて