包括代理権の付与 のサンプル条項

包括代理権の付与. 1. 加盟店は、本サービスの利用を申し込む場合には、UPC に対し、次の各号に定める事項について、包括的に代理する権限を与えるものとする。 (1) 本サービスの利用の申込み (2) au PAY 加盟店契約及び❦れに付随する一切の覚書等の締結 (3) KDDI に対する各種届出、報告、申請行為 (4) 売上請求及び売上請求の取消請求に関する事項 (5) 売上債権の譲渡及び売上債権の買戻しに関する事項 (6) au PAY 加盟店契約に基づく取引代金の受領(以下「収納代行権限」という) (7) KDDI、カード会社、アクワイアラ(包括加盟店代理契約会社)又は決済代行会社への通知、審査依頼及び❦れらの会社からの通知の受領 (8) 本サービスの決済情報等の取得・閲覧 (9) その他加盟店の本サービスの利用に必要な一切の行為 (10) その他 UPC と加盟店が合意した事項 2. 加盟店は、次の各号に定める事項について、同意する。 (1) 前項に定める権限を、本契約又は加盟店契約が解除されるまで撤回する❦となく、UPC に対し有効に付与する ❦と (2) 前項に定める加盟店から UPC に付与された権限に基づく行為は、UPC が代理人として適切でない場合等合理的理由がある場合を除き全て UPC が行い、加盟店は本人としてかかる行為を行わない❦と (3) UPC に支払う手数料と KDDI に支払う手数料を第 10 条及び第 11 条に従って支払う❦と (4) 本契約の終了により、加盟店における UPC サービスを通じた本サービスの利用が終了する❦と
包括代理権の付与. 1. 加盟店は、本サービスの利用を申し込む場合には、UPC に対し、次の各号に定める事項について、包括的に代理する権限を与えるものとする。 (1) 本サービスの利用の申込み (2) au PAY 加盟店契約及びこれに付随する一切の覚書等の締結 (3) KDDI に対する各種届出、報告、申請行為 (4) 売上請求及び売上請求の取消請求に関する事項 (5) 売上債権の譲渡及び売上債権の買戻しに関する事項 (6) au PAY 加盟店契約に基づく取引代金の受領(以下「収納代行権限」という) (7) KDDI、カード会社、アクワイアラ(包括加盟店代理契約会社)又は決済代行会社への通知、審査依頼及びこれらの会社からの通知の受領 (8) 本サービスの決済情報等の取得・閲覧 (9) その他加盟店の本サービスの利用に必要な一切の行為 (10) その他UPC と加盟店が合意した事項 2. 加盟店は、次の各号に定める事項について、同意する。 (1) 前項に定める権限を、本契約又は加盟店契約が解除されるまで撤回することなく、 UPC に対し有効に付与すること (2) 前項に定める加盟店からUPC に付与された権限に基づく行為は、UPC が代理人として適切でない場合等合理的理由がある場合を除き全て UPC が行い、加盟店は本人としてかかる行為を行わないこと (3) UPC に支払う手数料と KDDI に支払う手数料を第 10 条及び第 11 条に従って支払うこと (4) 本契約の終了により、加盟店における UPC サービスを通じた本サービスの利用が終了すること
包括代理権の付与. 加盟申込店および加盟店は、包括代理加盟店に対して、以下の事項についての包括的な代理権(以下「包括代理権」という)を付与するものとします。 (1) 当社の間で、加盟店契約の締結およびこれに付随する一切の合意をすること。 (2) 加盟店契約に関連する一切の取引(以下「委託業務」という)を行うこと。

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  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

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  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。