対価と支払方法 のサンプル条項

対価と支払方法. 1. 加盟店は、UPC に対し、本契約に基づき UPC サービスを利用するための対価として 1 件の取引あたりの商品等代金に、申込書に定める料率を乗じた金額を支払う。 2. 前項の対価の算定における商品等代金は、楽天ペイメント社が加盟店に支払義務を負う商品等代金とし、楽天ペイメント社が加盟店に対して商品等代金の支払いを留保もしくは拒絶した場合または加盟店が支払済みの商品等代金を返還した商品等代金は含まない。 3. UPC は、前項の対価を申込書に定める期日で算定し、第 13 条に定める加盟店への支払金額から差し引く方法により精算し、加盟店は、当該方法により UPC に対価を支払う。
対価と支払方法. 1. 加盟店は、UPC に対し、本契約の対価として 1 件の取引あたりの商品等代金に、申込書に定める料率を乗じた金額を支払う。 2. 前項の対価の算定における商品等代金は、PP 社が加盟店に支払義務を負う商品等代金とし、PP 社が加盟店に対して商品等代金の支払いを留保もしくは拒絶した場合または加盟店が支払済みの商品等代金を返還した商品等代金は含まない。 3. UPC は、前項の対価を申込書に定める期日で算定し、第 13 条に定める加盟店への支払金額から差し引く方法により精算し、加盟店は、当該方法により UPC に対価を支払う。
対価と支払方法. 発注者は、個別契約記載の支払期日に従い、受注者が発行する請求書に基づき、受注者に対し本試作業務の対価を受注者の指定する銀行口座に支払うものとする。但し、振込送金に要する費用は発注者の負担とする。本支払日が銀行の休業日にあたるときは、支払日はその後の直近の銀行営業日とする。
対価と支払方法. 1. 加盟店は、当社に対し、本契約に基づき当社サービスを利用するための対価として 1 件の取引あたりの商品等代金に、申込書に定める料率を乗じた金額を支払う。 2. 前項の対価の算定における商品等代金は、横浜銀行が加盟店に支払義務を負う商品等代金とし、横浜銀行が加盟店に対して商品等代金の支払いを留保もしくは拒絶した場合または加盟店が支払済みの商品等代金を返還した商品等代金は含まない。 3. 当社は、前項の対価を申込書に定める期日で算定し、第 13 条に定める加盟店への支払金額から差し引く方法により精算し、加盟店は、当該方法により当社に対価を支払う。
対価と支払方法. 1. 加盟店は、UPC に対し、本規約に基づき UPC サービスを利用するための対価として 1 件の取引あたりの商品等代金に、申込書に定める料率を乗じた金額を支払う。 2. 前項の対価の算定における商品等代金は、PP 社が加盟店に支払義務を負う商品等代金とし、PP 社が加盟店に対して商品等代金の支払いを留保もしくは拒絶した場合または加盟店が支払済みの商品等代金を返還した商品等代金は含まない。 3. UPC は、前項の対価を申込書に定める期日で算定し、第 13 条に定める加盟店への支払金額から差し引く方法により精算し、加盟店は、当該方法により UPC に対価を支払う。 4. UPC は、前々項に定める対価の支払請求権に関して、本規約に基づき加盟店が UPC に対して有する当該対価に関する金銭債権について差押え、仮差押え又は滞納処分等があった場合、UPC は、当該対価の支払請求権等について UPC 所定の手続きに従って処理するものとする。

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  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 料金等の支払方法 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 料金その他の支払方法 (1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。