導入プロセス のサンプル条項

導入プロセス. 1. UPC サービスを利用して出店を希望する者(以下「出店希望者」という)は、以下について同意する。 (1) PP 社が UPC に対し、加盟店が UPC サービスを利用して PayPay を利用するために必要な加盟店に関する情報および注文情報を UPC に開示提供すること。 (2) 注文情報を含む PayPay は UPC が UPC サービスを介して加盟店に提供すること。そのため、PP 社が PayPay において提供する機能の一部が使用できない場合があること。 (3) 加盟店が UPC に対し、PayPay 加盟店規約に基づいて PP 社から支払われる商品等代金を加盟店に代わって受領する権限(以下「収納代行権限」という)を付与する必要があること。 (4) PayPay パートナー契約が終了したときは、加盟店が PayPay の利用を継続できなくなる場合があること。 2. UPC は、PP 社所定の方法により出店希望者から PayPay 加盟店規約の申込みを受け付け、PP 社に対し PP 社所定の方法で当該申込みに係るデータを提出する。また、UPC は、出店希望者から PP 社または UPC が必要と判断した書類等を回収のうえ保管するものとし、PP 社が求めた場合は、当該書類等を PP 社に提出する。 3. PP 社は PayPay の利用を申し込んだ出店希望者を審査し、当該出店希望者に PayPay の利用を認めるか否か判断する。 4. UPC は、PP 社から出店希望者に対し PayPay の利用を認める通知を受領したときは、加盟店にシステム設定情報を通知し、UPC 決済システムにおいて、UPC サービスを通じて加盟店に注文情報を提供するために必要な設定および登録を行い、または、加盟店に当該必要な設定および登録を行わせる。 5. PayPay 加盟店規約、運用ガイドライン、その他 PP 社が定める条件において、加盟店が PP 社を代行する UPC に対してなすべきとされている事項については、加盟店は UPC に対して代行権限を付与することを確認する。
導入プロセス. 1. UPC は、加盟店希望者から楽天ペイ加盟店規約の同意及び利用申込を受け付け、楽天ペイメント社所定の方法で当該申込に係る書類またはデータを提出する。 2. UPC は、前項に従い申込みのあった加盟店希望者の楽天ペイメント社より受領した審査結果を加盟店希望者に報告する。審査の結果が否決となった場合、加盟店希望者は当該理由が開示されないことにつき、了承する。 3. 加盟店希望者が前項の審査を経て加盟店登録された場合に、当該加盟店希望者は楽天ペイの加盟店となり、当該加盟店と楽天ペイメント社との間で楽天ペイ加盟店契約が成立する。 4. 加盟店希望者又は加盟店は楽天ペイに関する問い合わせを UPC に対して行い、UPCは当該問い合わせに対応する。
導入プロセス. 1. UPC は、加盟店希望者から au PAY 加盟店規約の同意及び利用申込を受け付け、KDDI 所定の方法で当該申込に係るデータを提出する。 2. UPC は、前項に従い申込みのあった加盟店希望者の審査結果を加盟店希望者に報告する。審査の結果が否決となった場合、加盟店希望者は当該理由が開示されない❦とにつき、了承する。 3. 加盟店希望者が前項の審査を経て加盟店登録された場合に、当該加盟店希望者は au PAY の加盟店となり、当該加盟店と KDDI との間で au PAY 加盟店規約が成立する。 4. 加盟店希望者又は加盟店は本サービスに関する問い合わせを UPC に対して行い、UPC は当該問い合わせに対応す る。
導入プロセス. 1. 当社は、加盟店希望者からはまPay 加盟店規約の同意及び利用申込を受け付け、横浜銀行所定の方法で当該申込に係るデータを提出する。 2. 当社は、前項に従い申込みのあった加盟店希望者の審査結果を加盟店希望者に報告する。審査の結果が否決となった場合、加盟店希望者は当該理由が開示されないことにつき、了承する。 3. 加盟店希望者が前項の審査を経て加盟店登録された場合に、当該加盟店希望者ははまPay の加盟店となり、当該加盟店と横浜銀行との間ではまPay 加盟店契約が成立する。 4. 加盟店希望者又は加盟店ははまPay に関する問い合わせを当社に対して行い、当社は当該問い合わせに対応する。
導入プロセス. 1. UPC は、加盟店希望者から PayPay 加盟店規約の同意及び利用申込を受け付け、PP 社所定の方法で当該申込に係るデータを提出する。 2. UPC は、前項に従い申込みのあった加盟店希望者の審査結果を加盟店希望者に報告する。審査の結果が否決となった場合、加盟店希望者は当該理由が開示されないことにつき、了承する。 3. 加盟店希望者が前項の審査を経て加盟店登録された場合に、当該加盟店希望者は PayPay の加盟店となり、当該加盟店と PP 社との間で PayPay 加盟店契約が成立する。 4. 加盟店希望者又は加盟店は PayPay に関する問い合わせをUPC に対して行い、UPC は当該問い合わせに対応 する。
導入プロセス. 1. 当社は、加盟店希望者から PayPay 加盟店規約の同意及び利用申込を受け付け、PP 社所定の方法で当該申込に係るデータを提出する。 2. 当社は、前項に従い申込みのあった加盟店希望者の審査結果を加盟店希望者に報告する。審査の結果が否決となった場合、加盟店希望者は当該理由が開示されないことにつき、了承する。 3. 加盟店希望者が前項の審査を経て加盟店登録された場合に、当該加盟店希望者は PayPay の加盟店となり、当該加盟店と PP 社との間で PayPay 加盟店契約が成立する。 4. 加盟店希望者又は加盟店は PayPay に関する問い合わせを当社に対して行い、当社は当該問い合わせに対応する。

Related to 導入プロセス

  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 保険❹の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。