協定期間. この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、この 協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満了の 日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。 この協定の締結を証するため、協定書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。 平成26年4月1日 甲 飯 山 市 長 足 立 正 則 乙 飯水歯科医師会 会 長 平 井 和 夫 4-23 災害時の歯科医療救護活動に関する協定実施細則 平成26年4月1日付をもって締結した「災害時の歯科医療救護活動に関する協定書」(以下 「協定」という。)第15条の規定に基づき、実施細則を次のとおり定める。 (災害時歯科医療救護計画)
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Samples: Mutual Aid Agreement, Mutual Support Agreement, Mutual Support Agreement
協定期間. この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、この 協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満了の 日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。 この協定の締結を証するため、協定書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。 平成26年4月1日 甲 飯 山 市 長 足 立 正 則 乙 飯水歯科医師会 一般社団法人飯水医師会 会 長 平 井 和 夫 4-23 災害時の歯科医療救護活動に関する協定実施細則 平成26年4月1日付をもって締結した「災害時の歯科医療救護活動に関する協定書」(以下 「協定」という。)第15条の規定に基づき、実施細則を次のとおり定める高 橋 智 子 4-21 災害時における医療救護活動に関する協定実施細則 平成26年4月1日付をもって締結した「災害時の医療救護活動に関する協定書」(以下「協定」という。)第15条の規定に基づき、実施細則を次のとおり定める。 (災害時歯科医療救護計画災害時医療救護計画)
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