協定期間. この協定の有効期間は、平成 8 年 4 月 1 日から平成 9 年 3 月 31 日までとする。ただし、この協定の有効期間満了 1 ヶ月前までに、甲乙いずれから何ら意志表示がないときは、期間満了の翌日からさらに 1 年間延長するものとし、以後同様とする。 この協定の締結の証として、本書 2 通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、双方その 1 通を保有する。 平成 8 年 4 月 1 日 甲 岡谷市市長 林 新一郎乙 岡谷市医師会長 向山 弘茂 災害時の医療救護に関する実施細則 平成 8 年 4 月 1 日付けで、岡谷市(以下「甲」という。)と岡谷市医師会(以下「乙」という。)との間で締結した災害時の医療救護活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第 19 条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定める。 (医療救護活動の報告)
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協定期間. この協定の有効期間は、平成 8 15 年 4 月 1 日から平成 9 16 年 3 月 31 日までとする。ただし、この協定の有効期間満了 1 ヶ月前までに、甲乙いずれから何ら意志表示がないときは、期間満了の翌日からさらに ヶ月前までに、甲、乙いずれかから何ら意思表示がないときは、期間満了の翌日から更に 1 年間延長するものとし、以後同様とする。 この協定の締結の証として、本書 2 通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、双方その 通作成し、甲、乙両者記名押印の上、双方 1 通を保有する。 平成 8 15 年 4 3 月 1 31 日 甲 岡谷市市長 岡谷市長 林 新一郎乙 岡谷市医師会長 向山 弘茂 災害時の医療救護に関する実施細則 岡谷下諏訪歯科医師会長 災害時の歯科医療救護活動に関する実施細則 平成 8 15 年 4 3 月 1 日付けで、岡谷市(以下「甲」という。)と岡谷市医師会(以下「乙」という。)との間で締結した災害時の医療救護活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第 31 日付けで岡谷市(以下「甲」という。)と岡谷下諏訪歯科医師会(以下「乙」とい う。)との間で締結した災害時の歯科医療救護活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第 19 条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定める。 (医療救護活動の報告)条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。
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