単体テスト のサンプル条項

単体テスト. ① 個別単体レベルでの設計内容の妥当性を確認すること。
単体テスト. アプリケーションを構成する最小単位で実施するテストであり、主に機能単位で設計通りに動作するかを受注者が確認する。
単体テスト. プログラム及びモジュールが個別単体において正しく機能することを確認する。パッケージ化されたプログラム及びモジュールについてもテスト範囲とする。パッケージ化されている範囲について単体テストを実施しない場合には、実施しなくても該当機能が正しく機能することを別の手段で証明し、PMDA と協議の上、承認を得ること。 単体テストで行うテストにおいては基本的には自動化し、同じテストであれば自動でテストを実行し、結果を出力すること。なお、テストに必要なデータ投入においても自動的に行い、テスト完了後にテストデータは廃棄されること。もし、自動化できないテストがある場合は、PMDA に説明を行い、許可を得ること。 プログラム及びモジュールを、今回構築するシステム内に閉じた状態で、結合テストを実施する。新業務フローベースに即した、テストデータを使用し、権限割り当てを行わ ず、パッケージ内/システム内に閉じた形で、全機能単体・機能間連携やデータフローが正しく動作し、一連の業務(年間業務)が問題無く行えることを検証し、ソフトウェアの結合が完全であることを確認する。
単体テスト. 策定した単体テスト計画書に基づいて、開発したモジュール等の単位で、プログラムが正常に動作すること等のテストを行うこと。 単体テスト終了時には、単体テスト報告書を作成し、区に報告すること。
単体テスト. 導入する機器単体の初期動作を確認し、モジュール単位の品質を検証する。想定しているテスト項目については以下のとおりである。

Related to 単体テスト

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 用語の定義 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。