Common use of 反社会勢力の排除 Clause in Contracts

反社会勢力の排除. 1. 運営者または利用者および利用関係者等もしくは利用者の下請者およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2. 運営者または利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方当事者は、何らの催告を要さずに、利用契約を解除することができる。 (1) 前項の確約に違反したとき。 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 反社会的勢力が利用していると認められるとき。 (4) 利用目的が反社会的勢力の勢力を誇示するもの。またはこれらの資金源とするためにイベントを行うなど反社会的勢力を援助・助長し、その運営に資するものであると認められるとき。 (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。 (6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (7) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。 3. 運営者または利用者および利用関係者等は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、解除された当事者はその損害を賠償するものとする。賠償額は双方協議して定める。

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Samples: 利用契約, 利用契約

反社会勢力の排除. 1. 運営者または利用者および利用関係者等もしくは利用者の下請者およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2. 運営者または利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方当事者は、何らの催告を要さずに、利用契約を解除することができる。 (1) 前項の確約に違反したとき。 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 反社会的勢力が利用していると認められるとき。 (4) 利用目的が反社会的勢力の勢力を誇示するもの。またはこれらの資金源とするためにイベントを行うなど反社会的勢力を援助・助長し、その運営に資するものであると認められるとき。 (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。 (6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (7) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき自らまたは第三者を利用して、運営者または所有者およびその関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。 3. 運営者または利用者および利用関係者等は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、解除された当事者はその損害を賠償するものとする。賠償額は双方協議して定める運営者または利用者および利用関係者等は、前項の規定により、利用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、解除された当事者はその損害を賠償するものとする。賠償額は双方協議して定める

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Samples: 利用契約, 利用契約

反社会勢力の排除. 1. 運営者または利用者および利用関係者等もしくは利用者の下請者およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する運営者または利用者および利用関係者等もしくは利用者の下請者およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等では無い事を表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2. 運営者または利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方当事者は、何らの催告を要さずに、利用契約を解除することができる。 (1) (1) 前項の確約に違反したとき。 (2) (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) (3) 反社会的勢力が利用していると認められるとき。 (4) (4) 利用目的が反社会的勢力の勢力を誇示するもの。またはこれらの資金源とするためにイベントを行うなど反社会的勢力を援助・助長し、その運営に資するものであると認められるとき。 (5) (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。 (6) (6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (7) (7) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。 3. 運営者または利用者および利用関係者等は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、解除された当事者はその損害を賠償するものとする。賠償額は双方協議して定める。

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Samples: 利用契約, 利用契約

反社会勢力の排除. 1. 運営者または利用者および利用関係者等もしくは利用者の下請者およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する甲及び乙は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約の有効期間にわたって該当しないことを確約する。 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。 暴力的な要求行為 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 甲及び乙は、相手方が、本条の表明及び確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約の全部または一部を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、その相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、係る解除による損害が生じたときは、その相手方に対してすべての損害を賠償するものとする。 甲及び乙は、本契約に基づく取引に関し、暴力団員等から不当な介入を受けたときは、直ちにその旨を相手方に報告する 2. 運営者または利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方当事者は、何らの催告を要さずに、利用契約を解除することができる。 (1) 前項の確約に違反したとき。 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 反社会的勢力が利用していると認められるとき。 (4) 利用目的が反社会的勢力の勢力を誇示するもの。またはこれらの資金源とするためにイベントを行うなど反社会的勢力を援助・助長し、その運営に資するものであると認められるとき。 (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。 (6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (7) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。 3. 運営者または利用者および利用関係者等は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、解除された当事者はその損害を賠償するものとする。賠償額は双方協議して定める。

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Samples: 業務委託契約

反社会勢力の排除. 1. 運営者または利用者および利用関係者等もしくは利用者の下請者およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知催告を要せず、本サービスの提供の停止および利用契約を解除することができるものとします (1) 契約者が、反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員または暴力、威力及び詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人をいう。以下同じ)であることが判明したとき (2) 反社会的勢力が、契約者の経営に実質的に関与していることが判明したとき (3) 契約者が、自己若しくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を与える目的をもって、反社会的勢力またはその威力を活用していることが判明したとき (4) 契約者が、反社会的勢力に対し資金等を提供しまたは便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力しまたは関与していることが判明したとき (5) 契約者が自らまたは第三者を利用して、当社に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき (6) 契約者が自らまたは第三者を利用して、当社に対して自らが反社会的勢力である旨を伝え、または契約者の関係者が反社会的勢力である旨を伝えたとき (7) 契約者が自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をしたとき (8) 契約者が自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をしたとき (9) 契約者が自らまたは第三者を利用して、明らかに法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき 2. 運営者または利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方当事者は、何らの催告を要さずに、利用契約を解除することができる。 (1) 前項の確約に違反したとき。 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 反社会的勢力が利用していると認められるとき。 (4) 利用目的が反社会的勢力の勢力を誇示するもの。またはこれらの資金源とするためにイベントを行うなど反社会的勢力を援助・助長し、その運営に資するものであると認められるとき。 (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。 (6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (7) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき当社が、前項の規定により本サービスの提供及び利用契約を解除した場合には、契約者に損害が 生じても当社はこれを賠償することは一切要せず、また、当該解除によって当社に損害が生じたときは、契約者はその損害を賠償するものとします。 3. 運営者または利用者および利用関係者等は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、解除された当事者はその損害を賠償するものとする。賠償額は双方協議して定める契約者は、本条第 1 項各号に該当したことにより、当社から同項及び前項の措置を受けても一切の異議の申し立てをしないことを確約します

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Samples: Asp/Saasウェブサービス約款

反社会勢力の排除. 1. 運営者または利用者および利用関係者等もしくは利用者の下請者およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2. 運営者または利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方当事者は、何らの催告を要さずに、利用契約を解除することができる1. 売り手は、買い手および運営者に対し、現在および将来において、次の各号の一つにも該当しないことを表明し、保証します。 (1前項の確約に違反したとき反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。) (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるもの (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるもの (4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるもの (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められるもの (6) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合 2. 売り手が、前項の表明保証に違反した場合、買い手および運営者は、以下の対応を行うことができることとします。 (1反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。運営者は、何らの通知または催告をすることなく直ちに、本サービスの強制的利用停止措置を講ずること、および、本件取引に掛かる一切の契約を解除すること2反社会的勢力が利用していると認められるとき買い手は、何らの通知または催告をすることなく直ちに、本件取引に掛かる一切の売買契約を解除すること 3. 前項の規定により、本サービスの強制的利用停止措置を講じ、または、契約を解除した場合に は、措置を講じまたは契約を解除した当事者は、これによる売り手または自身以外の他方当事者の損害を賠償する責を負いません。当該対応により、解除した当事者またはそれ以外の他方当事者に損害が生じた場合には、売り手がその損害の一切を賠償しなければなりません (4) 利用目的が反社会的勢力の勢力を誇示するもの。またはこれらの資金源とするためにイベントを行うなど反社会的勢力を援助・助長し、その運営に資するものであると認められるとき。 (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。 (6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (7) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。 3. 運営者または利用者および利用関係者等は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、解除された当事者はその損害を賠償するものとする。賠償額は双方協議して定める。

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Samples: 利用規約