Common use of 反社会勢力の排除 Clause in Contracts

反社会勢力の排除. 契約者は、契約者、サービス利用者、サービス利用者の会社ならびにそれらの子会社その他関係会社、それらの会社の役員、取締役、従業員、契約社員および主たる出資者が、反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 前項に列挙する者が反社会的勢力であるまたは反社会的勢力に属することが判明した場合、当社は催告その他の手続を要することなく本契約および契約者が購入したライセンスを即時解除することができるものとします。 当社が前項の規定により、本契約およびライセンスを解除した場合には、当社はこれによる契約者の損害を賠償する責を負わないものとします。 当社が第 2 項の規定により本契約およびライセンスを解除した場合、当社から契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

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