反社会勢力等の排除 のサンプル条項

反社会勢力等の排除. 1. 契約者は、本規約第 3 条第 1 項に定める申込みの時点および本受講契約の有効期間中において反社会的勢力に該当していないこと、ならびに本受講契約の終了後も反社会勢力に該当しないこと、および反社会的勢力と一切関係を持っていないことならびに本受講契約の終了後も一切関係を持たないことを表明し、保証します。 2. 当社は、契約者が以下の各号の一に該当すると合理的に判断したとき、何らの通知・催告を要さず、本受講契約を解除することができます。 (1) 前項の表明保証にかかる事実が真実と異なっていたとき。 (2) 契約者が、自らまたは第三者をして、以下各号の一に該当する行為を行ったとき。
反社会勢力等の排除. 制度管理者は、本制度における現地審査を実施する現地審査者が次の各号の一に該当すると認められるときは、本制度にかかる審査資格の停止・剥奪、それらの措置の公表等を行うことができる。
反社会勢力等の排除. 本サービス利用者は、現在および将来において、次の各号に掲げる事項に該当しないことを、当社に対して表明し保証するものとします。当社は利用者が各号のいずれかに該当するこ とが明らかになった場合、事前の通知なく当該利用者に対して、本サービスの利用停止、利 用者登録の抹消、損害賠償請求等の必要な措置(法的措置を含みます。)を取ることができ るものとします。また、当該措置により当該利用者に対して生ずる損害について、当社は一 切賠償する責任がないこととします。
反社会勢力等の排除. 法人又は個人事業主(役員及び従業員を含む)は本サービス登録時に反社会勢力等でないことを誓約するものとします。また、登録時及び契約期間中に違反があった場合は本サービスの停止と契約解除をすることができます。なお、その措置を取ったことによる損害賠償請求は一切できません。
反社会勢力等の排除. 1. 会員は、会員登録申込み時において、⾃⾝が暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ及び特殊知能暴⼒集団等の反社会的勢⼒に該当しないこと、及びその取締役、執⾏役員その他実質的に経営を⽀配する者(会員が⾃然⼈である場合は、⾃⾝)が上記団体等の構成員等の反社会的勢⼒に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを約します。 2. 会員は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して、本サービスに関して次の⾏為をしないことを約します。 (1) Honda 及び本サービス提供に関係する者に対する脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為 (2) 偽計⼜は威⼒を⽤いて Honda ⼜は本サービス提供に関係する者の業務を妨害し、⼜は信⽤を毀損する⾏為
反社会勢力等の排除. 1. 会員は、本サービスの登録申込み時において、自身が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当しないこと、及びその取締役、執行役員その他実質的に経営を支配する者 (会員が自然人である場合は、自身)が上記団体等の構成員等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを約します。 2. 会員は、自ら又は第三者を利用して、本サービスに関して次の行為をしないことを約します。 (1) Honda、Honda販売会社及び会員への本サービス提供に関係する者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 (2) 偽計又は威力を用いてHonda、Honda販売会社又は会員への本サービス提供に関係する者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

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  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 提供区域 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。

  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。