反社会的勢力の排除に係る条項 のサンプル条項

反社会的勢力の排除に係る条項. 1. 利用者は、現在、自己またの役員(業務を執行する従業員、取締役、執行役またはこれに準ずる者。)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構 成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

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  • 反社会的勢力の排除 1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集 団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも 該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 注意事項 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など天栄村の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。 なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

  • 契約外の事項 第 49 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 存続条項 本契約終了後といえども、第5条第2項及び第3項、第6条ないし第8条、第9条5項、第11条、第12条、第14条、第17条第3項、第18条ないし第20条、第21条第 2項、第22条、第24条、第27条、本条の規定は、なお有効に存続するものとします。

  • 定めなき事項 本約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。