収入証明書の提出. 会員は、当社から源泉徴収票または所得証明書などの収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。)の提出を求められることに関して、以下に定める事項を承諾します。
収入証明書の提出. 会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。)の提供を求められることに関して、あらかじめ以下の内容について承諾するものとします。
(1) 会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
(2) 提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
(3) 提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
(4) 収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、カード利用停止または利用可能枠の変更を行う場合があること。
収入証明書の提出. 会員または入会申込者は、当社から源泉徴収票・所得証明などの収入、または収益その他資力を明らかにする書面(「収入証明書」といいます。)の提出を求められることに関して、以下に定める事項に同意します。
(1) 会員または入会申込者は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
(2) 当社が、会員または入会申込者が提出した収入証明書(「提出済収入証明書」といいます。)の内容を確認すること、および、提出済収入証明書を支払能力の調査のために使用すること。
(3) 当社は、提出済収入証明書を、会員または入会申込者に返却できないこと。
(4) 会員または入会申込者が収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても提出済収入証明書の内容および支払能力の調査結果によっては、当社が、キャッシング利用を認めない場合があること、またはキャッシング利用可能枠の設定において考慮する場合があること。
収入証明書の提出. >
(1) 会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに応ずること。
(2) 提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
(3) 提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
(4) 収入証明書の提出に応じていただけないとき、あるいは当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの利用を停止、または利用可能枠を減額する場 があること。 enta CARD(年会 無料)、UCSカードmajica enta(年会 無料) 【お問い せ・相談窓口】
1. 商品等についてのお問い せ、ご相談はカードをご利用された加盟店へお尋ねください。
2. お支払い、本規約第26条の支払停止の抗弁権に関する書面については、株式会社UCS お客様相談室までお尋ねください。 〒000-0000 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 TEL 0000-00-0000
3. 当社の貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりとなります。日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター 〔所在地〕〒000-0000 東京都港区高輪3-19-15 〔電話番号〕TEL 00-0000-0000
収入証明書の提出. > 会員は、当社から源泉徴収票等の資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意します。
(1) 会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに応ずること。
(2) 提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
(3) 提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
(4) 収入証明書の提出に応じていただけないとき、あるいは当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの 利用を停止、または利用可能枠を減額する場合があること。 ● 本規約対象カード UCS カード、UCS ゴールドカード、UCS CARD ドライブエイド、モリエカード、モリエゴールドカード、友和会カード、UCS へいあんカード、中京大学 UCS カード、名城 UCS カード、UCS カルワザカード、UCS WALK カード、UCS ドラゴンズカード、majica donpen card ●各カードの年会費は以下の通りです。 【お問い合わせ・相談窓口】
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店へお尋ねください。
2. お支払い、本規約第 27 条の支払停止の抗弁権に関する書面については、株式会社UCS お客様相談室までお尋ねください。 〒400-0000 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 TEL 0000-00-0000
3. 当社貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりとなります。日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター 〔所在地〕〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15 〔電話番号〕 TEL 00-0000-0000 UCS IC カード特約
収入証明書の提出. 会員は、 当社から源泉徴収票などの収入、 または収益その他資力を明らかにする書面( 以下「 収入証明書」 といいます。) の提供を求められることに関して、 予め以下の内容について承諾するものとします。
1. 会員は、 収入証明書の提出を求められたときは、 これに協力すること。
2. 提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
3. 提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
4. 収入証明書の提出にご協力いただけないとき、 あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、 カードキャッシングの利用停止または利用可能枠の変更を行う場合があること。
収入証明書の提出. >
(1) 会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに応ずること。
(2) 提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
(3) 提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
(4) 収入証明書の提出に応じていただけないとき、あるいは当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、キャッシングサービスおよびカード◻ーンサービスの利用を停止、または利用可能枠を減額する場 があること。 UCSカード、UCSゴールドカード、UCS CARDドライブエイド、モリエカード、モリエゴールドカード、友和会カード、UCSへいあんカード、名城UCSカード、UCSカルワザカード、UCS WALKカード、UCSドラゴンズカード、majica donpen card、UCSカードmajica、 UCSカードmajica ゴールド、UCSカードmajica ドライブエイド、 UCSカードmajica モリエ、UCSカードmajica モリエゴールド、 UCSカードmajica 友和会、UCSカードmajica へいあん、UCSカードmajica 名城大学、UCSカードmajica ドラゴンズ UCSカード、モリエカード、友和会カード、 UCSへいあんカード、名城UCSカード、UCSカルワザカード、UCS WALKカード、majica donpen card、UCSカードmajica、UCSカードmajica モリエ、UCSカードmajica へいあん、 UCSカードmajica 友和会、UCSカードmajica名城大学 年会無料 UCSゴールドカード(初年度無料)、モリエゴールドカード(初年度無料)、UCSカード majica ゴールド(初年度無料)、UCSカード majica モリエゴールド(初年度無料) 年会 本人会員3,300円(税込)家族会員1,100円(税込) UCS CARDドライブエイド(初年度無料)、 UCSカードmajica ドライブエイド(初年度無料) 年会 本人会員1,650円(税込)家族会員1,100円(税込) UCSドラゴンズカード、 UCSカードmajica ドラゴンズ 年会 本人会員300円(税込)家族会員300円(税込) 【お問い せ・相談窓口】
1. 商品等についてのお問い せ、ご相談はカードをご利用された加盟店へお尋ねください。
2. お支払い、本規約第27条の支払停止の抗弁権に関する書面については、株式会社UCS お客様相談室までお尋ねください。 〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 TEL 0587-30-5000
3. 当社の貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりとなります。日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター 〔所在地〕〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 〔電話番号〕TEL 03-5739-3861
収入証明書の提出. 詐欺行為により会員となった場合。
収入証明書の提出. 会員は当社から源泉徴収票等の収入、又は収益その他資力を明らかする書面(以下「収入証明書」という)の提出を求められること関して、以下の内容同意するものとします。
(1) 会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これ協力すること。
(2) 提出された収入証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査使用すること。
(3) 提出された収入証明書は会員返却できないこと。
(4) 収入証明書の提出協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出協力いただけても当該書面の内容及び返済能力の調査結果よっては、カードの利用を停止する場合があること、又はカードの利用可能枠を減額(0 円とすることを含む)する場合があること。
収入証明書の提出. > 会員は、当社から源泉徴収票等の資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意します。
(1) 会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに応ずること。
(2) 提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
(3) 提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
(4) 収入証明書の提出に応じていただけないとき、あるいは当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの利用を停止、または利用可能枠を減額する場合があること。 ● 本規約対象カード ウェブサイト https://www.ucscard.co.jp/about/ucscard/list.html を参照してください。 【お問い合わせ・相談窓口】
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店へお尋ねください。
2. お支払い、本規約第 27 条の支払停止の抗弁権に関する書面については、株式会社UCS お客様相談室までお尋ねください。 〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 TEL 0587-30-5000
3. 当社貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりとなります。日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター 〔所在地〕〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15 〔電話番号〕 TEL 03-5739-3861 UCS IC カード特約第 1 条<適用> 本規約は、カードが IC チップもしくはNFC 対応チップを組み込んだカード(以下「ICカード」という)である場合の IC カードの利用方法について定めたもので、UCS カード会員規約および UCS カード会員規約とともに適用される特約に加え、IC カードの貸与を受けた会員に適用されます。各規程が重複する場合は、本特約を優先いたします。