カードの発行および取扱等 のサンプル条項

カードの発行および取扱等. 1 シンキは、前条に基づき契約が成立した場合には、会員に対して1枚のカードを貸与します。貸与するカードの所有権はシンキに帰属します。
カードの発行および取扱等. 1. 当社は、前条に基づき契約が成立した場合には、会員に対して 1 枚のカードを貸与します。貸与するカードの所有権は当社に帰属します。 2. 会員は、会員の責任においてカードを使用・保管するものとし、カードを第三者に貸与、譲渡、質入、委託、その他担保として提供することおよび本契約に基づく取引以外で使用することはできないものとします。 3. 会員が前項の規定に反し第三者である会員のカードを預かる、もしくは複数枚のカードを所持する、または複数の会員が結託するなどして、一方の債務を弁済するために他方にて借入を行う等、当社が不正使用に該当すると判断した場合には、当社はそれら会員へのカードの貸出を中止します。 4. カードの紛失、盗難、その他事由により、第三者にカードを不正使用された場合には、本条第 6 項 (2)を適用する場合を除き、会員が一切の責任を負担し、当社は責任を負わないものとします。 5. 会員がカードの紛失、盗難等または ID や暗証番号の詐取等(当社のホームページと類似したサイトに誘導され、ID や暗証番号を入力することで第三者に ID や暗証番号を詐取された場合も含む)を知ったときは、直ちに当社に電話、書面またはインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。また、カードの紛失、盗難等により他人にカードを使用された場合または当社の提供するサービス等において ID や暗証番号の詐取等による第三者利用が生じた場合は、会員は所定の届出書を当社に提出するものとします。 (1) 会員は、暗証番号を第三者に知られないように善良なる管理者の注意をもって適切に管理し、当該暗証番号が第三者に知られたことに基づく損害は本項(2)を除き会員が負担します。 (2) 会員が前項の届出書を当社に提出し、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難または ID や暗証番号の詐取等の届出をした場合は、当社に届出書を提出した日の 30 日前以降に生じた当該届出に係るカードまたは ID や暗証番号の不正使用による損害、または当社の調査により会員以外の悪意ある第三者の不正使用と認定した損害は、当社が補てんします。ただし、会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合は補てんされません。 7. 会員が次のいずれかに該当したときまたは当社が会員として不適格と認めたときは、当社は会員に対し何ら通知することなく会員のカードの利用を停止することまたはカードの即時返却を求めることができます。 (1) 第 16 条で定める「期限の利益の喪失」をしたとき (2) カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき (3) 当社が第 27 条に基づき会員に対して各種確認や資料の提出を求めたにもかかわらず、会員が正当な理由なく指定した期限までに回答をしない場合において、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき (4) 第 27 条に基づく各種確認や資料の提出の求めに対する会員の回答、具体的な本契約に基づく取引の内容、会員の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき (5) 本契約に基づく取引がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき (6) 取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき 8. 当社は、カードの紛失、盗難、破損等で会員への再貸与が必要と認めた場合に限り、カードを再発行し、これを貸与します。
カードの発行および取扱等. 1 当社は、前条に基づき契約が成立した場合には、会員に対して1枚のカードを貸与しま す。貸与するカードの所有権は当社に帰属します。

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  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 貸与品等 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。