明細書の交付 のサンプル条項

明細書の交付. 1. 会員は、当社が貸金業法第 17 条第 1 項に規定された書面に代えて同第 6 項に規定された書面を交付することができること、及び当社が貸金業法第 18 条第 1 項に規定された書面に代えて同第 3 項に規定された書面を交付することができることをいずれも承諾します。
明細書の交付. 1 シンキは、借入および返済その他の取引(以下総称して「取引」という)が発生したつど、必要事項を記載した明細書を関係諸法令が定める方法により交付します。
明細書の交付. 1. 会員が借入または返済をした場合には、会員に対しその一定期間の取引状況を記載した書面(マンスリーステイトメント方式)を所定の方法により交付するものとします。書面の交付に同意のない場合は、借入を受けることができません。
明細書の交付. 1 当社は、借入および返済その他の取引(以下総称して「取引」という)が発生したつど、 必要事項を記載した明細書を関係諸法令が定める方法により交付します。

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  • その他 (1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

  • 関係規定の適用・準用 1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。

  • 電子証明書の取扱い 一 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。

  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。

  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。