明細書の交付 のサンプル条項

明細書の交付. 1. 会員は、当社が貸金業法第 17 条第 1 項に規定された書面に代えて同第 6 項に規定された書面を交付することができること、及び当社が貸金業法第 18 条第 1 項に規定された書面に代えて同第 3 項に規定された書面を交付することができることをいずれも承諾します。 2. 前項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面を交付後に会員が新たな借入又は返済をした場合、変動いたします。
明細書の交付. 1 シンキは、借入および返済その他の取引(以下総称して「取引」という)が発生したつど、必 要事項を記載した明細書を関係諸法令が定める方法により交付します。
明細書の交付. 本契約に基づく、 借入 ・ 返済の都度、 当社は明細書を交付します。 但し、 直接受け取れない場合(送金時等)は、 店舗への来店時、あるいは会員の指定先への郵送によって交付します。
明細書の交付. 1. 会員が借入または返済をした場合には、会員に対しその一定期間の取引状況を記載した書面(マンスリーステイトメント方式)を所定の方法により交付するものとします。書面の交付に同意のない場合は、借入を受けることができません。 2. 前項にかかわらず、金融機関等の口座への送金による返済時は、会員からの申し出があった場合に限り明細書を交付します。
明細書の交付. 1 当社は、借入および返済その他の取引(以下総称して「取引」という)が発生したつど、 必要事項を記載した明細書を関係諸法令が定める方法により交付します。

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  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。 2. 本サービスの利用期間、利用料金および支払方法については、申込み時の記載に従うものとします。

  • 旅程管理 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。