取引について のサンプル条項

取引について. 本取引は、お客様が暗号資産を消費貸借契約に基づき、当社に貸し出すことができるサービスです。当サービスの利用には、まず貸暗号資産口座(以下、「本口座」といいます。)を開設していただく必要があります。また、本口座の開設には、当社「Coincheck 暗号資産取引説明書」に記載のユーザー口座の開設が必要となります。お申し込みは、ユーザー口座の取引画面から可能です。 暗号資産の貸し出し申請から貸し出し完了までの内容については以下の通りです。
取引について. 本規約の下で行われる対象商品の取引基本条件は、付属書Ⅱに定める とおりとします。
取引について. ●個人情報の取扱いについて 当社は、以下に該当する相手方とは取引を行いません。既に取引中であっても、以下に該当 1.お客様からご提供いただいた個人情報(以下、「個人情報」)は、お申込いただいた本サー した場合には、全ての取引を中止します。
取引について. 当社は、以下に該当する相手方とは取引を行いません。既に取引中であっても、以下に該当した場合には、全ての取引を中止します。
取引について. 外国株券等の取引には、国内の金融商品取引所(東京証券取引所)上場の外国株券等の売買のほか、外国金融商品市場等における委託取引(外国現地委託取引)と国内店頭取引(仕切)取引の2通りの方法があります。
取引について. 取引方法 新規注文は購入のみです。売建(ショートポジション)の取り扱いはありません。(取引可能期間中は購入したオプションの売却は可能で す。) 取引数量の上限 ① 購入可能口数 1 通貨ペア、1 回号ごとにラダーオプション 200 口、レンジオプシ ョン 100 口の合計最大 300 口まで取引可能。(買付した 3 口を売却 したとしても、同一通貨ペア:同回号で再度 300 口を買付することはできません。)投資可能金額の設定により、購入可能口数の上限が異なります。 投資可能金額 購入可能口数(1 通貨ペア、1 回号あたり) 最大購入可能口数(①+② ※) ラダーオプション(①) レンジオプション(②) 投資可能金額 1 万円以上 10 万円未満 20 口 10 口 10 口 投資可能金額 10 万円以上 50 万円未満 50 口 25 口 25 口 投資可能金額 100 口 50 口 50 口 50 万円以上 100 万円未満 投資可能金額 100 万円以上 300 万円未満 200 口 100 口 100 口 投資可能金額 300 万円以上 600 万円未満 300 口 200 口※ 100 口 投資可能金額 600 万円以上 300 口 200 口※ 100 口 ※NZD/JPY(ニュージーランドドル/円)、GBP/USD(英ポンド/米ドル)、AUD/USD(豪ドル/米ドル)の場合、ラダーオプションの購入可能口数は 100 口です。 最大購入可能口数は、ラダーオプションおよびレンジオプションの合算となります。 ② 損失限度額(年間) お客様の被った損失額が、損失限度額(お客様よりご申告いただいたバイナリーオプションへの投資可能金額の範囲内で選択可能で す。)を超えた場合、ご連絡させていただき、1 年間口座のご利用を停止させていただきます。 ※損失限度額は、ラダーオプションおよびレンジオプションの合算となります。 ③ 取引限度額(一日) 過度なお取引を防止するため、お客様の一日に購入可能なオプションは 500 万円までとさせていただきます。 取引単位等 ・購入時:1 口単位(1 口あたりの金額は 10 円+スプレッド~990 円の間で変動) ※当社注文受付時点で、価格が 1,000 円となった場合は注文不成立。 ・ペイアウト金額:1 口あたり 1,000 円 ・売却時:購入時の取引数量ごと(1 口あたり 0 円~1,000 円-スプレッド金額) ※オプション購入時の 1 回の取引数量については分割して売却するこ とはできません。全口数の売却となりますのでご注意ください。

Related to 取引について

  • ご契約中について 共済金等のご請求について

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった

  • ○再保険について 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。