取引の手続き. (1) 投資信託受益権の取得、解約および投信自動積立の新規、変更、廃止の手続きは、当行所定の時間内に受け付けし、本規定第 3 条第 2 項により依頼内容が確定した後、手続きします。
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取引の手続き. (1) 投資信託受益権の取得、解約および投信自動積立の新規、変更、廃止の手続きは、当行所定の時間内に受け付けし、本規定第 1)投資信託受益権の取得、解約および投信自動積立の新規、変更、廃止の手続きは、当行所定の時間内に受け付けし、本規定第 3 条第 2 項により依頼内容が確定した後、手続きします項により依頼内容が確定した後、当行所定の方法により手続きします。
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