取引停止・契約の解約 のサンプル条項

取引停止・契約の解約. 1. お客さまが本サービスの利用に関し、次の各号に定める事項に該当する場合、当社は該当するお客さまへ本サービスの提供を停止・契約の解約をいたします。 (1) お客さまが、本契約の条項及びその他諸規定に違反したとき。 (2) お客さまから本サービスに係る利用料金を徴収できなかったとき。 (3) お客さまが本サービスまたは提供された情報の利用に関し、本来の利用目的または利用の制限を逸脱していると当社が判断したとき。 (4) 各種法令及び諸規則に抵触する場合またはその疑いが強いと当社が判断したとき。 (5) 当社が定める本サービスに関する指示等を遵守しない場合またはこれに違背する方法で本サービスを利用した場合または利用しようとしたとき。 (6) お客さまが、当社に提供した情報に虚偽があったとき。 (7) お客さまが、助言報酬の支払を免れる行為をしていると、当社が判断したとき。 (8) お客さまが、信用ロボアドにより建てられた建玉を複数回にわたり品受・品渡による決済を行ったとき。 (9) お客さまが、1年以上当社の投資助言に基づく売買を行っておらず、本契約の投資助言サービスをお客さまが利用していないと当社が判断したとき。 (10) お客さまが、当社の証券取引口座または信用取引口座を解約したとき。 (11) 当社が、本サービスの停止または投資助言業を廃業したとき。 (12) その他、お客さまにつき本サービスをご利用いただくことが不適切であると当社が合理的な理由により判断したとき。 2. 前項のサービスの禁止によりお客さまに生じた損害に対しては、当社はその責めを負わないものとします。
取引停止・契約の解約. 略) 第 13 条(取引停止・契約の解約) (略) 条項番号の変更

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  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。