取引内容の照会等. (1) 送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、速やかに取扱店に照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。 (2) 当行が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、当行は送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3) 当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人に速やかに通知します。この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第9条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きをしてください。
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Samples: しずぎん外為 Web サービス利用規定, 利用規定
取引内容の照会等. (11) 送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、速やかに取扱店に照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに取引店に照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。
(22) 当行が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、当行は送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません当行が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(33) 当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人に速やかに通知します。この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第9条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きをしてください当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人にすみやかに通知します。この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第11 条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きをしてください。
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Samples: Foreign Remittance Agreement
取引内容の照会等. (11) 送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、速やかに取扱店に照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、当金庫は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。 なお、照会等の受付にあたっては、当金庫所定の依頼書の提出を求めることもあります。
(22) 当行が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、当行は送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません当金庫が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由によるときを除き、当金庫は責任を負いません。
(33) 当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人に速やかに通知します。この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第9条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きをしてください当金庫が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当金庫は送金依頼人にすみやかに通知します。 この場合、当金庫が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第 11 条に規定する組戻しの手続きに準じて、当金庫所定の手続きをしてください。
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Samples: 仕向外国送金取引規定
取引内容の照会等. (1) 送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、速やかに取扱店に照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります(1) 送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支 払われていない場 など、送金取引について質疑のあるときは、すみやかに取扱店にご照会ください。この場 には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査を行い、その結果を送金依頼人にご報告致します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。
(2) 当行が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、当行は送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません(2) 当行が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場 には、すみやかにご回答ください。当行からの照会に対して、相当の期間内にご回答を頂けなかった場 、またはご回答頂いた内容に間違いなどがあった場 には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3) 当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人に速やかに通知します。この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第9条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きをしてください(3) 当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場 には、当行は送金依頼人にすみやかに通知します。この場 、当行が関係銀行から送金にかかる返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第11条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きを行ってください。
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Samples: 外国送金取引規定