Common use of 取引成立後の変更・取消 Clause in Contracts

取引成立後の変更・取消. 為替予約取引が成立した場合は、取引内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、契約者は当行所定の手続きにより、当行所定の手数料等を支払うこととします。

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取引成立後の変更・取消. 為替予約取引が成立した場合は、取引内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、契約者は当行所定の手続きにより、当行所定の手数料等を支払うこととします為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の変更・取消はできないものとします。当行がやむを得ないものと認めて、変更・取消を行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとします

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