取引日等 のサンプル条項

取引日等. (1) この約款の取引日とは、国内の金融商品取引業者及び銀行の営業日で、かつ、サブファンド別に定める次の日をいいます。 ○ 米ドル・ポートフォリオ ロンドン、フランクフルト、ニューヨーク及びルクセンブルグの銀行営業日 (2) 上記(1)の規定にかかわらず、当社は、当社が特に必要と認める日には、外貨建 MMF の取得の申込み又は返還の請求を受付けないものとします。
取引日等. この約款において、営業日とは、国内金融商品取引所の休業日以外の日をいうものとします。また、取引日とは、「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド」の US ドル・ポートフォリオについては、営業日のうちロンドン、ニューヨーク、ルクセンブルクならびに日本の銀行が営業している日をいうものとします。 オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては、営業日のうちロンドン、シドニー、ニューヨーク、ルクセンブルクならびに日本の銀行が営業している日をいうものとします。 カナダ・ドル・ポートフォリオについては、営業日のうちロンドン、トロント、ニューヨーク、ルクセンブルクならびに日本の銀行が営業している日をいうものとします。ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては、営業日のうちロンドン、ウェリントン、ニューヨーク、ルクセンブルクならびに日本の銀行が営業している日をいうものとします。 「ホライズン・トラスト-南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド」については、営業日のうちニューヨーク、南アフリカ、アイルランド、英国ならびに日本の銀行が営業している日をいうものとします。
取引日等. この約款において、営業日とは国内の金融商品取引所の休業日以外の日をいうものとします。また、取引日とは、各コースのそれぞれの目論見書に記載されている営業している日をいうものとします。
取引日等. 1. 本サービスにおける取引日、取引時間、注文の受付日、受付時間および執行時間(総称し以下、「取引日等」といいます。)は、銘柄毎に当社が定めるものとします。 2. 前項にかかわらず、当社は、前項に定める取引日等であっても、通信回線およびシステム機器等の瑕疵または障害(以下、「システム障害」といいます。)等やむを得ない事由が発生した場合、予告なく本サービスの全部または一部の提供を一時中断、または中止することができるものとします。

Related to 取引日等

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。