取得報酬. 本投資法人が第 29 条第 1 項に定める特定資産を取得した場合において、その取得代金に 1.0%を上限として別途本投資法人及び資産運用会社の間で合意する料率を乗じた金額とする。但し、投信法第 201 条第 1 項に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等から取得した場合においては、その取得代金に0.5%を上限として別途本投資法人及び資産運用会社の間で合意する料率を乗じた金額とする。 当該報酬の支払時期は、特定資産を取得した日(合併の場合は合併の効力発生日又は成立日)の属する月の翌月末までとする。
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Samples: 法人規約, Investment Trust Regulations, 法人規約
取得報酬. 本投資法人が第 29 条第 1 項に定める特定資産を取得した場合において、その取得代金に 1.0%を上限として別途本投資法人及び資産運用会社の間で合意する料率を乗じた金額とする。但し、投信法第 201 条第 1 項に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等から取得した場合においては、その取得代金に0.5%を上限として別途本投資法人及び資産運用会社の間で合意する料率を乗じた金額とする項に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理にかかる助言等を行っている会社等から取得した場合においては、その取得代金に0.5%を上限として別途本投資法人及び資産運用会社の間で合意する料率を乗じた金額とする。 当該報酬の支払時期は、特定資産を取得した日(合併の場合は合併の効力発生日又は成立日)の属する月の翌月末までとする当該報酬の支払時期は、特定資産を取得した日(合併の場合は合併の効力発生日)の属する月の翌月末までとする。
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