Common use of 取得報酬 Clause in Contracts

取得報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味する。但 し、消費税及び地方消費税を除く。)に、1%(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は 0.5%とする。)を上限として資産運用会社との間 で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満切捨て)を資産運用会社に対して支払う。

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取得報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味する。但 し、消費税及び地方消費税を除く。)に、1%(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は 0.5%とする。)を上限として資産運用会社との間 で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満切捨て)を資産運用会社に対して支払う本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合(但し、本項第(5)号に定める合併の場合を除く。)、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味する。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得に要する費用(もしあれば)を除く。)に、1.0%(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は 0.5%とする。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満を切捨てる。)を資産運用会社に対して支払う

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取得報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味する。但 し、消費税及び地方消費税を除く。)に、1%(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は 0.5%とする。)を上限として資産運用会社との間 で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 し、消費税及び地方消費税を除く。)に、1%(但し、本投資法人が定める利 害関係者との取引の場合は 0.5%とする。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満切捨て)を資産運用会社に対して支払う。

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取得報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味する。但 し、消費税及び地方消費税を除く。)に、1%(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は 0.5%とする。)を上限として資産運用会社との間 で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味し、その他の取引の場合は上記に準ずる金額とする。但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除 く。)に、1.0%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満切捨て)を資産運用会社に対して支払う。

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