報酬体系 のサンプル条項

報酬体系. (1) 取得時報酬 取得価額(消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に 1.0%を乗じた額(1 円未満切捨て)とする。ただし、特定資産を資産運用会社の利害関係者取引規程において定義する利害関係者から取得する場合においては、0.5%を乗じた額(1 円未満切捨て)とする。 (2) 運用報酬 1 本投資法人の直前の決算期の翌日から 3 か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」という。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」という。)ごとに、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に年率 0.3%を乗じた額(1 年 365 日として当該計算期間の実日数による日割計算として、1 円未満切捨て)とする。 「計算期間Ⅰ」における総資産額 本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表(投信法第 131 条第 2 項の承認を受けたものに限る。以下、別紙において「直近決算期の貸借対照表」という。)に記載された総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が運用資産を取得した場合には、当該取得した運用資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に当該運用資産の取得日から計算期間Ⅰの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅰの日数で除した額を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿価額に当該運用資産の処分日の翌日から計算期間Ⅰの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅰの日数で除した額を控除した額 「計算期間Ⅱ」における総資産額 直近決算期の貸借対照表に記載された総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が運用資産を取得した場合には、当該取得した運用資産の取得価額 (ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿価額を控除した額に、計算期間Ⅱの期間中に本投資法人が運用 資産を取得した場合には、当該取得した運用資産の取得価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に当該運用資産の取得日から計算期間Ⅱの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅱの日数で除した額を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿価額に当該運用資産の処分日の翌日から計算期間 Ⅱの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅱの日数で除した額を控除した額 (3) 運用報酬 2 本投資法人の各営業期間における運用報酬 2 控除前当期純利益(運用報酬 2、消費税及び地方消費税の納付差額並びに法人税等計上前の税引前当期純利益をいう。なお、前営業期間より繰り越された前期繰越損失の額があるときはその金額を補填した後の額とする。以下同じ。)に本投資法人の各営業期間における運用報酬 2 控除前当期純利益を当該決算期における発行済投資口の総口数で除した額(1 円未満切捨て)を乗じ、更にこれに 0.0019%を乗じた額(1 円未満切捨て)とする。 なお、発行済投資口の総口数については、本投資法人が当該決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合、当該決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいうものとし、投資口につき併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済投資口の総口数は、併合比率又は分割比率をもって併合前又は分割前の口数に調整された数とする。
報酬体系. 報酬体系は運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、運用報酬Ⅲ、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成される。 (1) 運用報酬Ⅰ 年 0.1%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式に従って算出される各月ごとの金額の営業期間の総額(1 円未満切捨て)とする。 各月末総資産の額×報酬料率×各月実日数/365 (2) 運用報酬Ⅱ 各営業期間について 5.0%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式に従って算出される金額(1 円未満切捨て)とする。 賃貸事業NOI(注 1)×報酬料率
報酬体系. 本業務における報酬体系は以下のとおりとする。 (1) 月30時間まで 月●円(消費税別) (2) 月40時間まで 月●円(消費税別) (3) 月50時間まで 月●円(消費税別) (4) 月60時間まで 月●円(消費税別) ただし、月60時間を超える場合は、1時間毎に、●円(消費税別)を(4)に加算する。
報酬体系. 助言コースの契約区分 契約期間・報酬額(税込)

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  • 保 険 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 総合振込・口座振込 データ伝送契約者およびファイル伝送契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。

  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

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  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • 保証の否認及び免責 1. 本サービスは利用者の課題を解決するためのサポートを行うものであり、当社は、本サービスを利用することにより利用者の課題が解決されることその他一定の成果が達成されることを保証するものではありません。また、本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証するものではなく、契約者等は、自らの責任において、契約者等の置かれた状況に即して、本サービスの利用の適否を判断する必要があります。 2. 外部サービスは外部事業者により提供されるものであり、当社は、外部サービスの内容及び品質等について、一切保証を致しません。 3. 本サービスは、外部サービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、外部サービスとの連携の支障等について、当社の責に帰すべき場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 4. 本サービスが外部サービスと連携している場合において、契約者等は外部利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、その違反によって契約者等と当該外部サービスを運営する外部事業者との間で紛争等が生じた場合でも、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。 5. 本サービス又は当社ウェブサイトに関連して契約者等と外部事業者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者等の責任において処理及び解決するものとし、当社の責に帰すべき場合を除き、当社はかかる事項について一切責任を負いません。 6. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、利用者が送受信した情報の削除又は消失、利用契約の解除、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して契約者等が被った損害につき、当社の責に帰すべき場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。 7. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して、当社の責に帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとします。 8. 当社は、当社の合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、通信回線等の障害、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますが、これらに限定されません。)により利用契約上の義務を履行できない場合、その状態が継続する期間中、契約者等に対し債務不履行責任を負わないものとします。 9. 消費者契約法その他の強行法規の適用その他何らかの理由により、当社が契約者等に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、間接損害等は含まないものとし、また、契約者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。