Common use of 取得報酬 Clause in Contracts

取得報酬. 本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合((4)に定める場合は除く。)、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味する。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得に要する費用(もしあれば)を含まない。)に、100 分の 1.0(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合は 100 分の 0.5 とする。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満を切捨てる。)を資産運用会社に対して支払う。本投資法人は、かかる取得報酬を、当該資産の取得日が属する月の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。

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