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Common use of 取扱手数料 Clause in Contracts

取扱手数料. 1 本サービスの利用に際しては、当組合所定の取扱手数料(消費税相当額を含む月額利用料、振込手数料等)について、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座から、毎月もしくは処理実施の都度支払うものとします。 2 基本サービスにかかる各種振込、口座振替、口座番号確認の受付にあたっては、当組合所定の方法により、当組合所定の振込手数料、口座振替手数料、口座番号確認専用手数料等を支払うものとします。なお、口座振替において、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合 は、契約者は当組合所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。 3 当組合は、取扱手数料等の支払いにかかる領収書等の発行はいたしません。

Appears in 14 contracts

Samples: Ja データ伝送サービス利用規定, Ja データ伝送サービス利用規定, Ja データ伝送サービス利用規定

取扱手数料. 1 本サービスの利用に際しては、当組合所定の取扱手数料(消費税相当額を含む月額利用料、振込手数料等)について、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座から、毎月もしくは処理実施の都度支払うものとします。 2 基本サービスにかかる各種振込、口座振替、口座番号確認の受付にあたっては、当組合所定の方法により、当組合所定の振込手数料、口座振替手数料、口座番号確認専用手数料等を支払うものとします。なお、口座振替において、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合 は、契約者は当組合所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします基本サービスにかかる各種振込、口座振替、口座番号確認の受付にあたっては、当組合所定の方法により、当組合所定の振込手数料、口座振替手数料、口座番号確認専用手数料等を支払うものとします。なお、口座振替において、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、契約者は当組合所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。 3 当組合は、取扱手数料等の支払いにかかる領収書等の発行はいたしません。

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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定, Jaデータ伝送サービス利用規定

取扱手数料. 1 本サービスの利用に際しては、当組合所定の取扱手数料(消費税相当額を含む月額利用料、振込手数料等)について、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座から、毎月もしくは処理実施の都度支払うものとします。 2 基本サービスにかかる各種振込、口座振替、口座番号確認の受付にあたっては、当組合所定の方法により、当組合所定の振込手数料、口座振替手数料、口座番号確認専用手数料等を支払うものとします。なお、口座振替において、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合 は、契約者は当組合所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします基本サービスにかかる各種振込、口座振替、口座番号確認の受付にあたっては、当組合所定の方法により、当組合所定の振込手数料、口座振替手 数料、口座番号確認専用手数料等を支払うものとします。なお、口座振替において、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、契約者は当組合所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。 3 当組合は、取扱手数料等の支払いにかかる領収書等の発行はいたしません。

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Samples: Ja データ伝送サービス利用規定, Ja データ伝送サービス利用規定, Ja データ伝送サービス利用規定

取扱手数料. 本サービスの利用に際しては、当組合所定の取扱手数料(消費税相当額を含む月額利用料、振込手数料等)について、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座から、毎月もしくは処理実施の都度支払うものとします本サービスの利用に際しては、当組合所定の取扱手数料(消費税相当額を含む月額利用料、振込手数料等)について、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘 定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座から、毎月もしくは処理実施の都度支払うものとします。 2 基本サービスにかかる各種振込、口座振替、口座番号確認の受付にあたっては、当組合所定の方法により、当組合所定の振込手数料、口座振替手数料、口座番号確認専用手数料等を支払うものとします。なお、口座振替において、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合 は、契約者は当組合所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします基本サービスにかかる各種振込、口座振替、口座番号確認の受付にあたっては、当組合所定の方法により、当組合所定の振込手数料、口座振替手数料、口座番号確認専用手数料等を支払うものとします。なお、口座振替において、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、契約者は当組合所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。 3 当組合は、取扱手数料等の支払いにかかる領収書等の発行はいたしません。

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Samples: Jaデータ伝送サービス利用規定