Common use of 受付内容の確認 Clause in Contracts

受付内容の確認. 当行が取引依頼を受付した場合、各内訳サービス所定の方法により、契約者あてに取引依頼内容の確認を求めることとします。契約者は内容が正しい場合、各内訳サービス所定の方法で確認した旨を伝達(以下「確認操作」といいます)することとします。

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