支払指定口座. 1. 契約者は、あらかじめ当行所定の預金口座振替依頼書により外国送金の代わり金および手数料を引落す口座を本サービスの送金代わり金等支払指定預金口座(「以下「支払指定口座」といいます」)として申し込むものとします。支払指定口座として申し込むことができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
2. 支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座種目とします。
3. 当行は、支払指定口座として登録できる口座数および口座種目を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
支払指定口座. 支払指定口座は契約者が取引の都度指定するものとします。総合口座やカードローンの当座貸越が利用できる取引の場合、支払指定口座の支払可能残高には当座貸越が利用できる金額を含むものとします。(ただし、定期・積立定期預金、外貨普通・定期預金へのお振替、投信取引、また、債券取引では、カードローンの当座貸越および総合口座貸越はご利用できません。)支払指定口座からの資金の引落しについては、各種預金規定、各種当座貸越約定等にかかわらず通帳、払戻請求書、カードおよび小切手または借入請求書の提出は不要とします。
支払指定口座. 1 契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書によりサービス利用料金・外国送金の代り金・輸入決済の代り金・外貨預金振替受付サービスの円または外貨資金・手数料等を引き落とす口座を本サービスの支払指定口座として申し込むものとします。支払指定口座として申し込むことができるのは、当金庫本支店における契約者名義の口座とします。
支払指定口座. 契約者は、申込書により当行のお取引店舗における契約者名義の口座を支払指定口座として指定するものとします。なお、支払指定口座は当行所定の手続による「本人確認済」の口座とします。
支払指定口座. 1. 契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書によりサービス利用料金・外国送金の代り金・輸入決済の代り金および左記に付随する手数料、立替金、利息、保証料、損害金等を引落とす口座を支払指定口座として申込むものとします。
2. 支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当金庫所定の口座数および口座種目とします。
3. 当金庫は、指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
支払指定口座. (1) 本サービスで利用する当行本支店に所在するご本人名義の支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいます)を利用申込書により届出てください。支払指定口座として申し込むことができるのは当行本支店における契約者名義の口座とします。
(2) 支払指定口座は、本サービスにおける以下の口座として利用できる預金口座とします。
支払指定口座. 7.(支払指定口座)
(2) 支払指定口座は、本サービスにおける以下の口座として利用できる預金口座とします。 ① 外国送金資金の決済口座 ② 外国送金手数料等、輸入信用状発行・条件変更 手数料等のを決済する口座(以下、「取引手数料決済口座」といいます)
(2) 支払指定口座は、本サービスにおける以下の口座として利用できる預金口座とします。 ① 外国送金資金の決済口座 ② 外国送金手数料等を決済する口座(以下、「取引手数料決済口座」といいます) 《中略》
支払指定口座. 本サービスにおいて、有料サービスの場合は、契約者の取引口座(または基本手数料引落口座)を支払指定口座として定め、手数料等は取引口座(または基本手数料引落口座)を経由して移動するものとします。なお、取引口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
支払指定口座. 本サービスにおいて、契約者の申込口座を支払指定口座として定め、資金および手数料等は申込口座を経由して移動するものとします。なお、申込口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
支払指定口座. 第3項で定めた代表口座は、円建て支払指定口座として使用するものとします。また、契約者は、申込書により当金庫のお取引店舗における契約者名義の外貨建て口座を支払指定口座として指定することができるものとします。