支払指定口座 のサンプル条項

支払指定口座. 支払指定口座は契約者が取引の都度指定するものとします。総合口座やカードローンの当座貸越が利用できる取引の場合、支払指定口座の支払可能残高には当座貸越が利用できる金額を含むものとします。(ただし、定期・積立定期預金、外貨普通・定期預金へのお振替、投信取引、また、債券取引では、カードローンの当座貸越および総合口座貸越はご利用できません。)支払指定口座からの資金の引落しについては、各種預金規定、各種当座貸越約定等にかかわらず通帳、払戻請求書、カードおよび小切手または借入請求書の提出は不要とします。
支払指定口座. 1.契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書によりサービス利用料金・外国送金の代り金・輸入決済の代り金および左記に付随する手数料、立替金、利息、保証料、損害金等を引落とす口座を支払指定口座として申込むものとします。
支払指定口座. 1. 契約者は、あらかじめ当行所定の預金口座振替依頼書により外国送金の代わり金および手数料を引落す口座を本サービスの送金代わり金等支払指定預金口座(「以下「支払指定口座」といいます」)として申し込むものとします。支払指定口座として申し込むことができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
支払指定口座. 契約者は、申込書により当行のお取引店舗における契約者名義の口座を支払指定口座として指定するものとします。なお、支払指定口座は当行所定の手続による「本人確認済」の口座とします。
支払指定口座. (1) 本サービスで利用する当行本支店に所在するご本人名義の支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいます)を利用申込書により届出てください。支払指定口座として申し込むことができるのは当行本支店における預金者名義の口座とします。
支払指定口座. 7.(支払指定口座)
支払指定口座. 本サービスにおいて、契約者の申込口座を支払指定口座として定め、資金および手数料等は申込口座を経由して移動するものとします。なお、申込口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
支払指定口座. 第3項で定めた代表口座は、円建て支払指定口座として使用するものとします。また、契約者は、申込書により当金庫のお取引店舗における契約者名義の外貨建て口座を支払指定口座として指定することができるものとします。

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  • 振替決済口座 (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 提供区域 本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において日本語により提供します。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 免責金額 (1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1の事故について、保険証券に記載された特別約款の財物損壊の免責金額を適用します。

  • 業務責任者 第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証