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受入期間 のサンプル条項

受入期間. 前条の規定による要請を受け、甲が県外広域避難の受入れをする場合の期間は、原則として1か月以内とする。ただし、原子力災害の状況、避難者の受入れ状況、避難施設の利用状況等を踏まえ、当該受入れ期間の見直しが必要となったときは、乙が茨城県、千葉県及び甲と協議して決定する。 (避難退域時検査(スクリーニング)等)
受入期間. 帰宅困難者の受入期間は、原則として、交通が途絶した時点から、帰宅手段が確保されるまでの期間とする。
受入期間. 前条第 1 項の要請に基づく要援護者の受入れ期間は、受入れの日から起算して 7 日以内とする。ただし、甲が必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長できるものとし、甲乙協議して定めるものとする。
受入期間. 甲が乙に緊急受入れを依頼することができる期間は、乙が甲の要請を受け、受入れを決定したときから甲が指示する時までとする。 (福祉避難所の早期閉鎖への努力)
受入期間. 災害廃棄物の受入れは、令和2年2月3日から令和2年 12 月 31 日までの間とする。ただし、戊が別途指定する期間は除く。 (役割分担)

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  • 応募資格 応募資格を有するものは、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 応募方法 (1) 提出書類

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 自営電気通信設備の接続 (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。

  • 応募期間 2022年3月12日(土)21時00分〜2022年3月18日(金)23時59分

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • お問合せ窓口 本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。

  • 当社の概要 商 号 等 浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 本 店 所 在 地 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 33億798万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年5月2日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-807-776)にご連絡ください。