受益証券1口当たり純資産価格 のサンプル条項

受益証券1口当たり純資産価格. Ⅲ/Ⅳ) 184.00米ドル 20,222円
受益証券1口当たり純資産価格. 買戻可能参加受益証券の発行または買戻に関して受け取る、あるいは支払われる対価は、取引日現在のトラストの買戻可能参加受益証券1口当たり純資産価格の価値に基づく。 トラストのそれぞれの発行済受益証券クラスの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格は以下のとおりである。 2015年10月31日 受益証券クラス 純資産 (米ドル) 受益証券1口当たり純資産価格 (米ドル) 純資産 (現地通貨) 受益証券1口当たり純資産価格 (現地通貨) 米ドルクラス(毎月分配型) 91,795,477 94.26 なし なし 米ドルクラス(無分配型) 33,151,733 127.46 なし なし 豪ドルクラス(毎月分配型) 135,336,870 68.96 189,693,568 96.66 豪ドルクラス(無分配型) 23,435,919 108.55 32,848,721 152.15 ユーロクラス(毎月分配型) 15,151,853 105.08 13,716,429 95.13 英ポンドクラス(毎月分配型) 1,490,112 148.76 964,848 96.32 2014年10月31日 受益証券クラス 純資産 (米ドル) 受益証券1口当たり純資産価格 (米ドル) 純資産 (現地通貨) 受益証券1口当たり純資産価格 (現地通貨) 米ドルクラス(毎月分配型) 159,487,471 97.85 なし なし 米ドルクラス(無分配型) 52,655,931 125.10 なし なし 豪ドルクラス(毎月分配型) 221,500,626 88.74 251,991,625 100.96 豪ドルクラス(無分配型) 35,629,943 128.30 40,534,636 145.96 ユーロクラス(毎月分配型) 9,876,148 124.10 7,882,631 99.05 英ポンドクラス(毎月分配型) 2,129,357 159.34 1,330,974 99.60
受益証券1口当たり純資産価格. 2016年1月31日現在 2015年1月30日現在 帰属する純資産 4,369,653.45 米ドル 8,054,583.76 米ドル 発行済受益証券口数 512,913.578 口 857,530.952 口 受益証券1口当たり純資産価格 8.51 米ドル 9.39 米ドル

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  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 当社の責任 (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 きない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」とい11. 当社の解除権-旅行開始前の解除

  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 契約外の事項 第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。