口座の開設. コンソーシアムは、これを名義とする銀行の管理口座を開設するものとする。 (※代表機関名義で既に保有している管理口座でも可能。その場合は、「コンソーシアムの口座は、○○の管理口座とする。」などと規定する。) (会計年度)
口座の開設. お客様が外国証券の取引を注文するためには、あらかじめ当社にお客様名義の外国証券取引口座を開設していただく必要があります。この口座開設に際して、当社では、外国証券の取引に関してお客様と当社の間での必要事項を定めた外国証券取引口座約款(以下、「約款」といいます。)をお客様に交付します。お客様は本約款をよくご覧ください。
口座の開設. 1 お客様は、本約款に定める店頭外国為替証拠金取引を行うことを目的として、当社所定の「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款」 及び「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)説明書 (契約締結前交付書面)」、その他当社の定める規則等に同意の上、取引時確認の手続等、当社所定の手続により店頭外国為替証拠金取引口座(以下「本口座」という)の開設の申込を行うものとします。申込にあたっては、以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。 ≪個人のお客様の場合≫
(1) 本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること。
(2) ご自身の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。
(3) 日本国内に居住する満 20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個人であること。
(4) 本取引にかかる法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
(5) ご自身専用でかつパソコンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること。(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません。)
(6) パソコンでお取引することができる環境があること。
(7) 当社からの電子メール又は、電話で常時連絡をとることができること。
(8) 適宜、当社ホームページに掲載しているお知らせをご確認頂けること。
(9) ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
(10) 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
(11) 振込先預金口座は、国内に存するご本人様名義の金融機関口座を指定すること。
(12) 当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類として当社の指定するものをご提出いただけること。
(13) 当社から交付された日本語による諸通知の記載内容が理解できること及び、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと。
(14) 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。 ・現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。 ・現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。 ・自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。 ・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。 ・上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により 口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。 ※「反社会的勢力」には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会勢力と認めたものを含み ます。
口座の開設. 1. お客様は、本約款に定める本取引を行うことを目的として、当社所定の本約款および取引説明書、その他当社の定める規則等を十分に理解し、かつこれらに異議なく承諾の上、本 人確認の手続等、当社所定の手続によりCFDネクスト口座の開設の申込を行うものとします。ただし、申込にあたっては次の各号の要件をすべて満たしていることを必要とします。
(1) 店頭証券CFD取引である本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること
(2) 当社から電子メールもしくは電話で直接お客様ご本人と常時連絡が取れること。お客様が法人の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること
(3) ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること
(4) 本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること
(5) 電子交付の利用にあたり必要となる通信機器、通信回線および閲覧環境等を用意いただけること
(6) 18才以上80才以下の行為能力を有する個人であること。お客様が法人の場合、売買担当者が18才以上80才以下の行為能力を有する個人であること
(7) 居住地国が日本国のみであること。お客様が法人の場合、日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が日本国のみであること
(8) お客様が個人の場合、ご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと。お客様が法人の場合、商業登記簿上の本店および売買担当者のご登録住所(本人確認書 の住所)にて郵便物の受領が可能なこと
(9) 本サービスにかかる約款および取引説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に一切の支障がないこと
(10) お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)としては、国内に存する金融機関を指定していただけること
(11) 名義の如何を問わず、同一のお客様が本取引において既に口座を保有していないこと。ただし、所定の基準に基づき当社が承諾した場合を除く
(12) お客様の個人情報(個人番号および法人番号を含む)を正確にご登録いただけること
(13) 日本証券業協会協会員の役職員または一般社団法人金融先物取引業協会会員の役職員でないこと
(14) 本約款に定めるお客様の義務に違反していないこと
(15) 自己資金かつ余裕資金にてお取引いただけること
(16) 外国PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項各号および同法施行規則第15条各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等)に該当しないこと
(17) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクまたは経済制裁関係法令等に抵触する取引、公序良俗に反する取引、その他不法または不正の取引に利用され、またはそのおそれがある取引を行わないこと
2. 本約款により行われるすべての金銭の計上はCFDネクスト口座を用いて処理するものとします。
3. CFDネクスト口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、お客様は当社がCFDネクスト口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。なお、お客様が当社の審査に漏れた場合であっても、その理由については開示しないものとします。
4. 当社はお客様のCFDネクスト口座開設の承諾後に、お客様に口座番号を通知し、お客様が利用開始時に使用する口座番号およびパスワードが一致した場合のみ取引画面へログインできるよう設定するものとします。
5. 口座番号およびパスワードを使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを他人と共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできません。お客様ご本人以外の方の使用が判明した場合またはお客様ご本人以外の方が使用したものと当社が合理的に認めた場合には、当社は、本システムの利用の停止、取引制限および口座解約をできるものとし、お客様はこれに異議を述べないものといたします。また、お客様は口座番号およびパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客様の口座番号およびパスワードにより、お客様ご本人以外の方が行ったすべての取引についての一切の責任はお客様ご本人に帰するものとします。
6. お客様が、法人の場合、本取引を行うことは、法令その他規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の手続および内部的手続、体制がとられているものといたします。なお、これらのうち「内部的手続、体制」には、お客様において取引限度額を設定し、当該限度額内で取引がなされるよう取引管理を行う体制を含むものとします。
7. お客様が、本条第1項第16号に該当することとなった場合、または該当するおそれが生じた場合には、当社に対して直ちに当該事項を報告するものとします。
口座の開設. 1. お客様は、本取引を行うために、当社に店頭外国為替証拠金取引口座(以下、「取引口座」といいます。)を開設するものとします。本約款により行われる全ての金銭の移動は、取引口座より行われ、その残高もこの口座で管理されるものとします。
2. お客様は、当社に対し、当社所定の手続により取引口座の開設を申し込むものとします。当社の規 定の取引開始基準に沿って審査を行い、当社が承認した場合に限り、お客様は取引口座を開設することができるものとします。また、当社は、口座開設後において、お客様に対し、当社の判断により本取引の適合性、お客様の属性について再度審査を行えるものとし、お客様は当社が定めた審査に必要な書類等の提出を行うものとします。
3. 前項の口座開設審査は、お客様が口座を一旦解約された後、再び口座を開設される際にも行われます。
口座の開設. 1 お客様は、本匿名組合契約の締結を希望する場合には、本約款に同意のうえ、当社が求める一定の情報及び本人確認資料を当社に提供した上で、当社に取引口座の開設を申請するものとします。
2 当社は、当社の定める規準に従って所定の審査を行い、お客様の取引口座開設の申込を承諾する場合には、お客様に対して、取引口座を開設するものとします。当社は、お客様に対し、口座を開設する義務又は口座の開設を承諾しなかった場合にその理由を説明する義務を負うものでもありません。なお、お客様は、取引口座の開設に当たり、事業者との間で締結することとなる匿名組合契約の内容に関する契約締結前交付書面(金融商品取引法第37条の3第1項の書面)及び契約締結時交付書面(金融商品取引法第37条の4第1項の書面)につき、本サイト上 よりダウンロードする形式において電磁的に提供を受けることについて承諾するものとします。
3 お客様が第1項により当社に提供した情報に関し、変更が生じたときは、直ちに当社が定める方法によりその旨の届出を行うものとします。
4 前項の規定にかかわらず、お客様は、転居、転勤その他の理由により、非居住者となることが合理的に予想される事情が生じた場合には、当社に対して速やかに (遅くとも非居住者となる前に)その旨の届出を行うものとします。
5 当社は、お客様が当社に出資又は預託する本匿名組合契約に基づく出資金、返還出資金、配当利益、手数料その他事業者及び当社がお客様との間で授受する金銭を取引口座により管理するものとします。
6 お客様は、未決済の取引がなく、かつ、事業者又は当社に対する債務がない場合には、何時でも取引口座を解約することができるものとします。また、当社は、お客様に対し、解約通知を行うことにより、何時でも取引口座を解約できるものとします。本約款の他の規定にかかわらず、当該解約により、未だ成立してない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効するものとします。但し、当該解約は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させるものではありません。
7 前項の規定にかかわらず、お客様が非居住者となった場合には、取引口座は当然に解除されるものとします。本約款の他の規定にかかわらず、当該解約により、未だ成立してない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効するものとします。但し、当該解約は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させるものではありません。
口座の開設. (1) 顧客は、本約款に定める取引のため、当社に取引口座を開設するものとする。取引口座を開設するにあたって、顧客は、ログインした上で、本ホームページ上で氏名または商号、職業または事業の内容、住所または本店所在地、取引口座からの出金に使用する銀行口座番号その他当社の定める事項を入力し、かつ、当社が要求するその他の書類を当社に差し入れる。
(2) 当社は、顧客から取引口座の開設の申込みを受けた後、所定の審査を行い、同申込みを承諾する場合には、顧客に対して、取引口座を開設する。当社は、顧客に対し、口座を開設する義務又は口座の開設を承諾しなかった場合にその理由を説明する義務を負わない。なお、顧客は、取引口座の開設にあたり、当社との間で締結することとなる匿名組合契約の内容に関する重要事項説明書(金融商品取引法第37条の3第1項の書 面)につき、本ホームページ上よりダウンロードする形式において電磁的に交付を受けることについて承諾する。
(3) 顧客は、第1項により当社に届け出た事項を変更した場合、直ちに当社が定める方法によりその旨の届出を行う。
(4) 当社は、本匿名組合契約に基づく出資金、返還出資金、配当利益、手数料その他当社が顧客との間で授受する金銭を取引口座により管理する。
(5) 顧客は、未決済の取引がなく、かつ、当社に対する債務がない場合には、何時でも取引口座を解約することができる。また、当社は、顧客に対し、書面による解約通知を行うことにより、何時でも取引口座を解約することができる。本約款の他の規定にかかわらず、同解約により、未だ成立してない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効す る。ただし、同解約は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させない。
口座の開設. お客様は、オプション取引の口座(以下、「オプション口座」といいます。)開設を希望するにあたり、本約款その他当社の定める規則等に同意の上、オプション口座の開設を申し込むものとします。
口座の開設. お客様は、口座の開設申込にあたっては、以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。 <<個人のお客様>>
(1) 満年齢が18歳以上80歳以下の行為能力を有する個人であること。
(2) 本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること。
(3) ご自身の判断と責任により本取引を行うことができること。
(4) 金融資産が50万円以上あること。
(5) 日本国内に居住していること。 ※外国籍の方は在留期間の残存期間が6か月以上必要です。
(6) 日本国以外には納税義務がないこと。
(7) オンライン取引を行うためのインターネット利用環境が整っていること。
(8) お客様固有の電子メールアドレスを登録すること。
(9) 個人情報が正確に提供されること。
(10) 当社より提供される書面の電子交付に承諾すること。
(11) 電話または電子メールなどで常時連絡が取れること。
(12) 既に本口座を開設していないこと。 ※個人口座(代表者・取引担当者)と法人口座を同時に保有することはできません。
(13) 反社会的勢力と一切関係がないこと。 <<法人のお客様>>
(1) 日本国内に本店が登記されている法人であること。
(2) 商業登記簿上の本店にて郵便物の受領が可能なこと。
(3) オンライン取引を行うためのインターネット利用環境が整っており、お客様固有の電子メールアドレスを登録すること。
(4) お客様の法人情報および取引担当者の個人情報などが正確に提供されること
(5) 当社より提供される書面の電子交付に承諾すること。
(6) 電話または電子メールなどで常時連絡が取れること。
(7) 既に本口座を開設していないこと。 ※個人口座(代表者・取引担当者)と法人口座を同時に保有することはできません。
(8) 原則として、投資法人、投資事業組合またはそれらに準ずる法人、団体等でないこと。
(9) 法人、法人代表者、実質的支配者およびその他の法人関係者が、反社会的勢力と一切関係がないこと。
(10) 純資産が50万円以上であること。
口座の開設. 前条に関する口座は、「ふくおか筑紫フードバンク協議会」に開設するものとする。 (会計年度)