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口座の開設 のサンプル条項

口座の開設. コンソーシアムは、これを名義とする銀行の管理口座を開設するものとする。 (※代表機関名義で既に保有している管理口座でも可能。その場合は、「コンソーシアムの口座は、○○の管理口座とする。」などと規定する。) (会計年度)
口座の開設. お客様が外国証券の取引を注文するためには、あらかじめ当社にお客様名義の外国証券取引口座を開設していただく必要があります。この口座開設に際して、当社では、外国証券の取引に関してお客様と当社の間での必要事項を定めた外国証券取引口座約款(以下、「約款」といいます。)をお客様に交付します。お客様は本約款をよくご覧ください。
口座の開設. 1. お客様は、本約款に定める本取引を行うことを目的として、当社所定の本約款および取 引説明書、その他当社の定める規則等を十分に理解し、かつこれらに異議なく承諾の上、本人確認の手続等、当社所定の手続によりらくらく FX 積立口座の開設の申込を行うも のとします。ただし、申込にあたっては次の各号の要件を満たしていることを必要とし ます。 (1) 店頭外国為替保証金取引である本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること (2) 当社から電子メールもしくは電話で直接お客様ご本人と常時連絡が取れること。お客様が法人の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること (3) ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること (4) 本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること (5) 電子交付の利用にあたり必要となる通信機器、通信回線および閲覧環境等を用意いただけること (6) 18 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。お客様が法人の場合、売買担当者が 20 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。ただし、18 才以 上 20 才未満の個人のお客様(既婚者は除きます。)につきましては、当社所定の書面による法定代理人の同意および当社が指定する書面の提出があること (7) 居住地国が日本国のみであること。お客様が法人の場合、日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が日本国のみであること (8) お客様が個人の場合、ご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと。お客様が法人の場合、商業登記簿上の本店および売買担当者のご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと (9) 本サービスにかかる約款および取引説明書、その他当社の定める規則等を理解するに 充分な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に一切の支障がないこと (10) お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)としては、国内に存する金融機関を指定していただけること (11) 名義の如何を問わず、同一のお客様が本取引において既に口座を保有していないこと (12) お客様の個人情報(個人番号および法人番号を含む)を正確にご登録いただけること (13) 金融先物取引業務に従事する役職員でないこと (14) 本約款に定めるお客様の義務に違反していないこと (15) 余裕資金にてお取引いただけること (16) 外国PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項各号およ び同法施行規則第 15 条各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等)に該当しないこと 2. 本約款により行われるすべての金銭の計上はらくらく FX 積立口座を用いて処理するものとします。 3. らくらく FX 積立口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、お客様は当社がらくらく FX 積立口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。なお、お客様が当社の審査に漏れた場合であっても、その理由については開示しないものとします。 4. 当社はお客様のらくらく FX 積立口座開設の承諾後に、お客様に口座番号およびパスワードを通知し、お客様が利用開始時に使用する口座番号およびパスワードが一致した場合のみ取引画面へログインできるよう設定するものとします。 5. 口座番号およびパスワードを使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを他人と共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできません。お客様ご本人以外の方の使用が判明した場合またはお客様ご本人以外の方が使用したものと当社が合理的に認めた場合には、当社は、本システムの利用の停止、取引制限および口座解約をできるものとし、お客様はこれに異議を述べないものといたします。また、お客様は口座番号およびパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客様の口座番号およびパスワードにより、お客様ご本人以外の方が行ったすべての取引についての一切の責任はお客様ご本人に帰するものとします。 6. お客様が、法人の場合、本取引を行うことは、法令その他規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の手続および内部的手続、体制がとられているものといたします。なお、これらのうち「内部的手続、体制」には、お客様において取引限度額を設定し、当該限度額内で取引がなされるよう取引管理を行う体制を含むものとします。 7. お客様が、本条第 1 項第 16 号に該当することとなった場合、または該当するおそれが生じた場合には、当社に対して直ちに当該事項を報告するものとします。
口座の開設. 1 お客様は、本約款に定める取引のため、営業者に取引口座を開設するものとします。取引口座の開設にあたり、お客様は、My Pageにログインした上で、所定のページ上で職業、勤務先、勤務先電話番号、取引口座からの出金に使用する銀行口座番号その他当社の定める事項を入力し、かつ、当社が要求するその他の書類を当社に差し入れるものとします。当社は所定の審査を行い、お客様の取引口座開設の申込を承諾する場合には、当社はお客様に対して、取引口座を開設するものとします。当社はお客様に対し、口座を開設する義務又は口座の開設を承諾しなかった場合にその理由を説明する義務を負うものでもありません。なお、お客様は、取引口座の開設に当たり、営業者との間で締結することとなる匿名組合契約の内容に関する重要事項説明書(金融商品取引法第37条の3第1項の書面)及び匿名組合契約成立通知書(金融商品取引法第37条の4第1項の書面)につき、本ホームページ上よりダウンロードする形式において電磁的に提供を受けることについて承諾するものとします。 2 お客様が前項により当社に届け出た事項を変更したときは、直ちに当社が定める方法によりその旨の届出を行うものとします。 3 お客様は、取引口座の開設にあたり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただくものとします。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 4 営業者は、本匿名組合契約に基づく出資金、返還出資金、配当利益、手数料その他営業者及び当社がお客様との間で授受する金銭を取引口座により管理するものとします。 5 お客様は、未決済の取引がなく、かつ、営業者に対する債務がない場合には、何時でも取引口座を解約することができるものとします。また、当社は、お客様に対し、書面による解約通知を行うことにより、何時でも取引口座を解約できるものとします。本約款 の他の規定にかかわらず、当該解約により、未だ成立してない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効するものとします。但し、当該解約は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させないものとします。
口座の開設. 1. お客様は、本取引を行うために、当社に店頭外国為替証拠金取引口座(以下、「取引口座」といいます。)を開設するものとします。本約款により行われる全ての金銭の移動は、取引口座より行われ、その残高もこの口座で管理されるものとします。 2. お客様は、当社に対し、当社所定の手続により取引口座の開設を申し込むものとします。当社の規 定の取引開始基準に沿って審査を行い、当社が承認した場合に限り、お客様は取引口座を開設することができるものとします。また、当社は、口座開設後において、お客様に対し、当社の判断により本取引の適合性、お客様の属性について再度審査を行えるものとし、お客様は当社が定めた審査に必要な書類等の提出を行うものとします。 3. 前項の口座開設審査は、お客様が口座を一旦解約された後、再び口座を開設される際にも行われます。
口座の開設. お客様は、口座の開設申込にあたっては、以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。 <<個人のお客様>> (1) 満年齢が18歳以上80歳以下の行為能力を有する個人であること。 (2) 本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること。 (3) ご自身の判断と責任により本取引を行うことができること。 (4) 金融資産が50万円以上あること。 (5) 日本国内に居住していること。 ※外国籍の方は在留期間の残存期間が6か月以上必要です。 (6) 日本国以外には納税義務がないこと。 (7) オンライン取引を行うためのインターネット利用環境が整っていること。 (8) お客様固有の電子メールアドレスを登録すること。 (9) 個人情報が正確に提供されること。 (10) 当社より提供される書面の電子交付に承諾すること。 (11) 電話または電子メールなどで常時連絡が取れること。 (12) 既に本口座を開設していないこと。 ※個人口座(代表者・取引担当者)と法人口座を同時に保有することはできません。 (13) 反社会的勢力と一切関係がないこと。 <<法人のお客様>> (1) 日本国内に本店が登記されている法人であること。 (2) 商業登記簿上の本店にて郵便物の受領が可能なこと。 (3) オンライン取引を行うためのインターネット利用環境が整っており、お客様固有の電子メールアドレスを登録すること。 (4) お客様の法人情報および取引担当者の個人情報などが正確に提供されること (5) 当社より提供される書面の電子交付に承諾すること。 (6) 電話または電子メールなどで常時連絡が取れること。 (7) 既に本口座を開設していないこと。 ※個人口座(代表者・取引担当者)と法人口座を同時に保有することはできません。 (8) 原則として、投資法人、投資事業組合またはそれらに準ずる法人、団体等でないこと。 (9) 法人、法人代表者、実質的支配者およびその他の法人関係者が、反社会的勢力と一切関係がないこと。 (10) 純資産が50万円以上であること。
口座の開設. 本サービスの利用を希望する者(以下、「利用希望者」といいます。)は、本約款に同意した上で、当社所定の情報を当社所定の方法で当社に提供し、お客様情報を登録することにより、当社に対し、総合口座および取引口座の開設を申込むものとします。
口座の開設. お客様は、オプション取引の口座(以下、「オプション口座」といいます。)開設を希望するにあたり、本約款その他当社の定める規則等に同意の上、オプション口座の開設を申し込むものとします。
口座の開設. 前条に関する口座は、「ふくおか筑紫フードバンク協議会」に開設するものとする。 (会計年度)
口座の開設. 前条に関する口座は、埼玉県信用農業協同組合連合会に開設するものとする。 (会計年度)